記事の後半では休業補償を受ける社員が増えることによる企業側のデメリットや、社員の精神的な不調を早期検知するのに役立つおすすめツールを紹介しています。休業補償について理解を深めたい方はぜひ最後までお読みください。
休業補償とは?

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
休業手当との違い
- 休業補償:労働災害によって社員が行けばまたは病気になって働けなくなった場合に支給するもの。支給額は平均賃金の60%
- 休業手当:会社側の都合で休業する場合に支払われる手当のこと。支給額は平均賃金の60%以上
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
傷病手当との違い
- 休業補償:仕事をしている中で怪我や病気になった場合に支給される
- 傷病手当:仕事以外で怪我や病気になり休業する場合に支給される
労災保険とのかかわり
労災保険の中には「休業補償給付」という、休業して4日目以降に、平均賃金の60%が国から支給される制度があります。つまり休業1〜3日目は会社が平均賃金の60%を「休業補償」として支払い、4日目以降は「休業補償給付」として国から労働者本人の口座へ給付されます。
休業補償給付の他にも、労災保険の中には下記のような給付があります。
- 療養補償給付
- 障害補償給付
- 傷病補償年金
- 介護補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料・葬祭給付
休業補償給付金の概要

給付金が支給される要件
- 通勤中もしくは勤務中に発生した結果または病気への治療が必要
- 治療のため労働できない
- 治療期間中に賃金をもらっていない
また「治療のため労働できない」ことも要件です。たとえば仕事内容を調整したり配置転換を行ったりすることで復帰できる場合は、休業補償給付の対象から外れる可能性があります。
また治療期間中に有給休暇を取得するなど賃金をもらっている場合は、休業補償給付の対象から外れます。ただし1日当たりの支給額が平均賃金の6割を下回る場合は「賃金を受けていない日」に該当します。
給付を受けられる期間
ただし3日連続で休んでいなくても休業した日は通算して3日間あれば、給付の対象となります。
参考:休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続き|厚生労働省
給付金の計算方法
給付金が打ち切られる場合
- 怪我や病気が回復した場合
- 治療を開始して1年半が経過し、かつ障害等級1〜3級に該当する傷病が残った
- 治療を継続しても改善は期待できない(症状固定」と判断された場合
給付金の申請に必要な書類
- 業務災害の場合:休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)
- 通勤災害の場合:休業給付支給申請書(様式第16号の6)
詳細や書類のダウンロードは、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」ページを確認してみてください。
給付金を申請する流れ
- 休業給付支給請求書へ必要事項を記載する
- 労働基準監督署へ提出する
- 労働基準監督署から通知書が届く
- 労働者死傷病報告書を労働基準監督署へ提出する
精神障害でも労災と認められれば休業補償の対象となる場合がある

しかし、一般的に、精神障害を理由に労災認定を受けることは簡単ではありません。たとえば精神障害になった理由が「借金がある」「恋人に振られた」「配偶者と別れた」「家族とのトラブルを抱えている」など、私生活のストレスが原因となっている可能性が否定できないからです。
ただし、プライベートではなく業務中のハラスメントなどが原因で精神障害に陥ったと認定された場合、休業補償の対象となります。事業者としては、怪我や病気へのリスク対策だけでなく、社員のメンタルヘルスケアやハラスメント対策も行うことが求められています。
休業補償を受ける社員が増えることによる企業側のデメリット

- 社員との法律トラブルに発展する恐れがある
- 悪評が広まる恐れがある
- 社員のモチベーション低下や離職者が多くなる恐れがある
社員との法律トラブルに発展する恐れがある
事業者には安全配慮義務があり、労働者が心身ともに健康で安全に働ける環境を守る必要があります。しかし、休業補償が必要になるほど大きな怪我を負った社員が発生した場合、「会社側が安全配慮義務を怠った」と訴訟されかねません。
裁判沙汰になると、問題解決まで長い年月がかかります。また、裁判に対応するための準備や弁護士費用といったコストがかかります。
悪評が広まる恐れがある
ネットで「あの会社は休業補償を受ける社員が多い」「安全に働きにくい会社だ」といった悪評が広まると、営業活動で新規契約の獲得に悪影響が発生したり、人材採用で「あの会社はブラック企業だ」などと避けられたりと、さまざまな事業活動に悪影響を及ぼしかねません。
社員のモチベーション低下や離職者が多くなる恐れがある
働きにくい会社に嫌気が差し「ほどほどに仕事をして帰ろう」「はやく転職しよう」と考える社員が増えるかもしれません。すると、生産性が低下したり離職者が増えて採用コストが増大したりする恐れがあります。
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もし精神不調を理由に休業する人が多い場合は、職場の人間関係や人材配置に問題があるかもしれません。とはいえ、精神的な問題は業務中の怪我など目に見えるものではないため、可視化されにくく、事前の対策も行いにくいものです。
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ミイダスを活用した適材適所の人材配置の実現
これにより、「上司と部下の相性」や「その人にいちばん適性のある部署」が客観的に分かります。適性のある部署に配属されたり向いている仕事を任されたりすれば、本人も前向きに仕事に取り組みやすくなり、結果的に会社としても「生産性アップ」「離職率の低減」といったメリットを享受できます。
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休業補償について理解しつつ職場環境を改善していこう

仕事中の事故や病気が増えると、離職者の増加や社員のモチベーションの低下などさまざまな悪影響が懸念されます。社員本人はもちろん、事業者としても休業者の増加は避けたいところです。この機会に職場環境を見直し、事故や病気が発生しないよう改善できないか検討してみましょう。
あわせて精神障害による休業を防ぐために、事業者は社員のメンタルケアを行うことをおすすめします。人材アセスメントツール「ミイダス」を活用すれば、社員の不調を早期に発見できるため、問題が顕在化する前にフォローしやすいです。ぜひこの機会に、サービスの概要だけでもチェックしてみませんか?