従業員の健康診断は企業の義務であり、その実施にあたっては人事部か総務部が取りまとめることが多いようです。
これまで何度も会社の健康診断を受けてきた方でも、いざ自分が実施する側になると「そもそも健康診断とは?種類は?」と戸惑うはずです。
そこで本記事では、企業が実施義務を負っている健康診断の種類や実施のタイミング、人間ドック・検診との違い、診断結果の取り扱い方などについて、企業担当者からの視点で解説します。
また従業員に健康で働いてもらうには精神面のケアも重要です。ミイダスでは従業員のコンディション把握にお役立ていただける資料を作成・配布しております。以下より無料でダウンロードいただけますので、こちらもぜひご活用ください。
これまで何度も会社の健康診断を受けてきた方でも、いざ自分が実施する側になると「そもそも健康診断とは?種類は?」と戸惑うはずです。
そこで本記事では、企業が実施義務を負っている健康診断の種類や実施のタイミング、人間ドック・検診との違い、診断結果の取り扱い方などについて、企業担当者からの視点で解説します。
また従業員に健康で働いてもらうには精神面のケアも重要です。ミイダスでは従業員のコンディション把握にお役立ていただける資料を作成・配布しております。以下より無料でダウンロードいただけますので、こちらもぜひご活用ください。
健康診断とは?健康診断(健診)とは、全身の健康状態を総合的に検査して病気の予防や早期発見を図るプログラムのことで、以下の2つに大別されます。- 法定健診:法律で実施が義務付けられている健康診断
- 任意健診:個人が任意で受ける健康診断
企業が実施する従業員の健康診断は法定健診に含まれます。したがって、企業の都合で「今年は忙しいから従業員の健康診断はしない」といった選択は許されません。従業員の健康診断は企業の義務
労働安全衛生法第66条により、企業(事業者)は従業員(雇用契約を結んだ労働者)に対して「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つを実施する義務があります(詳細は別項で解説)。
企業における健康診断の実施の流れは以下の通りです。1. 対象者のリストを作る
2. 健診実施機関に予約する(または出張依頼をする)
3. 対象者に健診実施日と場所を連絡する
4. 健診実施機関から結果を受け取る
5. 結果を個人に通知する
6. 健康診断個人票を作成する万が一対象となっている従業員が受診を拒否し、健康診断が未実施の状態となると、企業側に罰則が科されるおそれがあります。健康診断の実施担当者はすべての対象者が健康診断を受けられるよう対策する必要があるため、従業員が多い会社ほど担当者の負担は大きいものになるでしょう。
また一定規模以上の企業には、メンタルヘルス対策として従業員のストレスチェックも義務となっています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事:ストレスチェック制度とは?実施の流れや職場改善につなげる活用法を解説】健康診断を実施するタイミング
企業は従業員に対して1年に1回(特殊健康診断の対象者は6か月ごとに1回)定期健康診断を実施します。
このほか、以下のタイミングで健康診断の実施義務が定められています。- 従業員を雇入れるとき
- 海外へ従業員を6か月以上派遣するとき
- 従業員を特定業務従事者へ配置転換したとき
- 給食業務へ従業員を配置転換したとき
なお、雇入時の健康診断については、入社前3ヶ月以内に後述する「定期健康診断の健診項目」を満たす健康診断書があれば実施を省略できます。ただし、雇入時健康診断は11項目すべての検査が必要となるため、省略した検査項目がある場合は追加検査が必要です。健康診断と人間ドックや検診との違い
健康診断とよく混同されるものとして「人間ドック」と「検診」が挙げられます。この2つと健康診断との大きな違いは、法的義務の有無です。
「人間ドック」には法的義務がなく、受診する人が受けるかどうかを自由に決められる任意健診に該当します。企業が実施する健康診断より検査項目が多いのが特徴で、詳細に病気のリスクを調べられます。
また、がん検診などに代表される「検診」にも法的義務はありません。検診は特定の病気の可能性を調べるときに実施されるものであり、健康状態を網羅的にチェックする健康診断とは検査内容が異なります。
なお、人間ドックも検診も費用は原則自費となりますが、病気の早期発見を促進する目的で医療保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が補助金を出すこともあります。企業が実施すべき2つの健康診断企業に実施義務が課されている健康診断は以下の2つです。- 一般健康診断(定期健康診断)
- 特殊健康診断
どちらも実施にかかる費用はすべて企業の負担となります。一般健康診断
一般健康診断とは、労働安全衛生法に基づき、すべての企業が従業員に対して実施する健康診断です。1年に1回実施する定期健康診断は、この一般健康診断に含まれます。また、義務ではないものの、被保険者の被扶養者(配偶者などの扶養家族)も年1回健康診断が受けられるよう制度を整えている企業もあります。特殊健康診断など
特殊健康診断とは、特定の有害物質を扱う仕事など、健康リスクが高いとみなされる業務に従事している人を対象とした健康診断です。これも法令により従業員を雇用している企業に実施義務があります。<特殊健康診断の種類>
・有機溶剤健康診断
・鉛健康診断
・四アルキル鉛健康診断
・特定化学物質健康診断
・高気圧業務健康診断
・放射線業務健康診断
・石綿健康診断
<その他の特別な健康診断>
・じん肺健康診断
・歯科医師による検診
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」上記の特別な健康診断は、雇入時のほか、6か月ごとに実施する必要があります(じん肺検診は1〜3年以内ごと)。その他の健康診断について
企業に実施義務はないものの、一般健康診断の際にあわせて受診する可能性のある「特定健康診査」と「付加健康診断」も紹介します。【特定健康診査(特定健診)】
特定健康診査(特定健診)は、生活習慣病の予防・早期発見を目的とした健康診断です。40~74歳の人を対象に、おもにメタボリックシンドロームに重きを置いた診査が行われます。
特定健診の実施義務は、企業ではなく、医療保険者が負います。ただ、検査項目が定期健康診断と重複している部分もあるため、企業で働いている人の場合は同日に受けられるよう調整されることが多いでしょう。重複している健診項目については、企業が費用を負担します。
また対象者の扶養家族が特定健診の対象の場合、医療保険者が一部負担のうえで受診を促すところが多いようです。【付加健康診断】
受診する年に一定の節目年齢の人(40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳)のみを対象とした健康診断です。腹部超音波検査や眼底検査など、定期健康診断の検査項目をさらに増やして検査できます。
費用は原則受診者の負担となりますが、受診を促すために補助を出す医療保険者もあります。定期健康診断の健診項目定期健康診断および雇入時健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則により以下のように定められています。1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」定期健康診断では、対象者の年齢などを理由に、医師の判断にもとづいて一部の検査項目を省略できます。例えば腹囲の計測は、40歳未満の人やBMI値が一定値以下の人などであれば省略される可能性があります。ミイダスは従業員の健康管理を大切にしたい企業の
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健康診断の対象者となる従業員の範囲は?企業が実施する健康診断の対象は「常時使用する労働者」です。よって、経営側の役員を除く正社員、さらに条件を満たすパートやアルバイト、契約社員はすべて健康診断の対象となります。
雇用形態の種類や違いについては以下の記事をご覧ください。
【関連記事:雇用形態とは?種類や企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットを紹介】正社員は全員が対象
企業で働く正社員は全員が健康診断の対象となります。
とはいえ法律上「正社員」に定義はありません。ここで意味する正社員は以下に該当する人たちになります。- 期間の定めのない契約により使用される人(無期雇用契約)
- 原則としてフルタイムで働いている人
- 直接雇用されている人
なお経営者や役員は原則として対象外ですが、労働者性が高いとみなされる役職の場合は健康診断の対象となります。パートやアルバイトは条件により対象
パートやアルバイトのような短時間労働者の場合、その働き方が「常時使用する労働者」に該当するかが判断基準となります。
具体的には、以下の条件に両方該当するパート・アルバイトの人たちが健康診断の対象となります。- 1年以上の長期または雇用期間を定めずに雇用契約をしている人。あるいはすでに1年以上引き続いて雇用された実績がある人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
また1週間の労働時間数が4分の3に満たない場合であっても、所定労働時間の2分の1以上である従業員に対しては一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。契約社員も条件により対象
契約社員も条件により健康診断の対象となります。- 1年以上の有期契約をしている人。または契約更新により1年以上使用される予定の人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
契約が自動更新された場合、無期契約を結んだとして健康診断の対象となることがあります。また、特殊健康診断の対象となる業務に従事している場合は、契約期間が半年でも健康診断の対象となります。派遣社員は派遣元が実施
派遣社員として職場に派遣されている従業員は、派遣元(その人が契約している派遣会社)が健康診断の実施義務を負います。派遣先である企業が社内で働いている派遣社員に対して健康診断を実施する必要はありません。
ただし、派遣社員が健康診断のために休みを申請した場合は、スムーズに受診できるよう配慮しなければなりません。仮に派遣社員の健康診断を派遣先が拒否したとなると、罰則の対象となります。
また特殊健康診断の実施については、派遣社員についても派遣先が実施義務を負います。実施を怠ると派遣先の企業が罰則対象となりますので注意してください。どの業務が特殊健康診断の対象となるかは判断が難しい場合が多いため、産業医などに確認しながら進めましょう。健康診断結果の取り扱いについて健康診断を取りまとめる際、注意したいのが健康診断結果の取り扱い方です。担当者として知っておくべきポイントを2つ解説します。健診結果は個人情報!取り扱いには注意する
健康診断の結果は、個人の病歴や既往歴、健康情報が記載された「要配慮個人情報」に該当します。したがって、企業が取得した従業員の健康情報を無断で第三者に提供(オプトアウト)することは許されません。
また健康診断によって従業員に何らかの不調が見つかり、職場での配慮が必要となった場合でも、診断結果の共有は必要最小限のメンバーに留めるなど取り扱いには十分な注意が求められます。万が一従業員の健康診断結果を不当に漏洩させたとなると、労働安全衛生法により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、健康診断は従業員の適正配置や健康管理を目的としているため、仮に健康診断により疾病が発見されたからといって、それを理由とした解雇などは認められません。
参考:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|要配慮個人情報(法第2条第3項関係)」
参考:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」一般健康診断結果の保管期間は5年間
企業が実施する健康診断は、法令により一定期間の保管が義務付けられています。- 一般健康診断結果:5年間
- 特殊健康診断結果:5年間〜40年間
退職した従業員の結果についても保管する必要があります。ただし期間を過ぎたものについては、個人情報漏洩のリスクを低減するため速やかな処分が望ましいと言えるでしょう。
保管方法は紙面と電子データのどちらの方法でも可能です。健康診断の適切な実施で従業員の健康を守ろう企業が実施すべき健康診断について解説しました。
企業は労働安全衛生法に基づき、自社で働いている従業員に対して「一般健康診断」または「特殊健康診断」を実施する義務があります。
健康診断の対象となるのは「1年以上継続して雇用される予定があり、1週間あたりの労働時間数が同業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人」です。正社員のほか、条件に当てはまるパートやアルバイトなども対象となります。
健康診断の実施は、従業員の健康管理だけでなく、従業員の体調に合わせた無理のない人材配置にもつながります。適切に健康診断を実施し、大切な従業員の健康を守りましょう。
またミイダスでは、従業員が組織や仕事に対して感じている「満足度」と「重要度」を客観的に測定できる「はたらきがいサーベイ」を提供しております。組織の抱える課題や、解決すべき課題の優先順位を明らかにできるため、従業員の精神的な健康維持につながる施策立案にお役立ていただけます。ぜひ以下より詳細をご確認ください。「はたらきがいサーベイ」の詳細を確認する
企業における健康診断の実施の流れは以下の通りです。
2. 健診実施機関に予約する(または出張依頼をする)
3. 対象者に健診実施日と場所を連絡する
4. 健診実施機関から結果を受け取る
5. 結果を個人に通知する
6. 健康診断個人票を作成する
また一定規模以上の企業には、メンタルヘルス対策として従業員のストレスチェックも義務となっています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事:ストレスチェック制度とは?実施の流れや職場改善につなげる活用法を解説】
このほか、以下のタイミングで健康診断の実施義務が定められています。
「人間ドック」には法的義務がなく、受診する人が受けるかどうかを自由に決められる任意健診に該当します。企業が実施する健康診断より検査項目が多いのが特徴で、詳細に病気のリスクを調べられます。
また、がん検診などに代表される「検診」にも法的義務はありません。検診は特定の病気の可能性を調べるときに実施されるものであり、健康状態を網羅的にチェックする健康診断とは検査内容が異なります。
なお、人間ドックも検診も費用は原則自費となりますが、病気の早期発見を促進する目的で医療保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が補助金を出すこともあります。
企業に実施義務が課されている健康診断は以下の2つです。
- 一般健康診断(定期健康診断)
- 特殊健康診断
どちらも実施にかかる費用はすべて企業の負担となります。
一般健康診断
一般健康診断とは、労働安全衛生法に基づき、すべての企業が従業員に対して実施する健康診断です。1年に1回実施する定期健康診断は、この一般健康診断に含まれます。
また、義務ではないものの、被保険者の被扶養者(配偶者などの扶養家族)も年1回健康診断が受けられるよう制度を整えている企業もあります。
特殊健康診断など
特殊健康診断とは、特定の有害物質を扱う仕事など、健康リスクが高いとみなされる業務に従事している人を対象とした健康診断です。これも法令により従業員を雇用している企業に実施義務があります。
<特殊健康診断の種類>
・有機溶剤健康診断
・鉛健康診断
・四アルキル鉛健康診断
・特定化学物質健康診断
・高気圧業務健康診断
・放射線業務健康診断
・石綿健康診断
<その他の特別な健康診断>
・じん肺健康診断
・歯科医師による検診
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
・有機溶剤健康診断
・鉛健康診断
・四アルキル鉛健康診断
・特定化学物質健康診断
・高気圧業務健康診断
・放射線業務健康診断
・石綿健康診断
<その他の特別な健康診断>
・じん肺健康診断
・歯科医師による検診
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
上記の特別な健康診断は、雇入時のほか、6か月ごとに実施する必要があります(じん肺検診は1〜3年以内ごと)。
その他の健康診断について
企業に実施義務はないものの、一般健康診断の際にあわせて受診する可能性のある「特定健康診査」と「付加健康診断」も紹介します。
【特定健康診査(特定健診)】
特定健康診査(特定健診)は、生活習慣病の予防・早期発見を目的とした健康診断です。40~74歳の人を対象に、おもにメタボリックシンドロームに重きを置いた診査が行われます。
特定健診の実施義務は、企業ではなく、医療保険者が負います。ただ、検査項目が定期健康診断と重複している部分もあるため、企業で働いている人の場合は同日に受けられるよう調整されることが多いでしょう。重複している健診項目については、企業が費用を負担します。
また対象者の扶養家族が特定健診の対象の場合、医療保険者が一部負担のうえで受診を促すところが多いようです。
特定健診の実施義務は、企業ではなく、医療保険者が負います。ただ、検査項目が定期健康診断と重複している部分もあるため、企業で働いている人の場合は同日に受けられるよう調整されることが多いでしょう。重複している健診項目については、企業が費用を負担します。
また対象者の扶養家族が特定健診の対象の場合、医療保険者が一部負担のうえで受診を促すところが多いようです。
【付加健康診断】
受診する年に一定の節目年齢の人(40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳)のみを対象とした健康診断です。腹部超音波検査や眼底検査など、定期健康診断の検査項目をさらに増やして検査できます。
費用は原則受診者の負担となりますが、受診を促すために補助を出す医療保険者もあります。
費用は原則受診者の負担となりますが、受診を促すために補助を出す医療保険者もあります。
定期健康診断の健診項目定期健康診断および雇入時健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則により以下のように定められています。1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」定期健康診断では、対象者の年齢などを理由に、医師の判断にもとづいて一部の検査項目を省略できます。例えば腹囲の計測は、40歳未満の人やBMI値が一定値以下の人などであれば省略される可能性があります。ミイダスは従業員の健康管理を大切にしたい企業の
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健康診断の対象者となる従業員の範囲は?企業が実施する健康診断の対象は「常時使用する労働者」です。よって、経営側の役員を除く正社員、さらに条件を満たすパートやアルバイト、契約社員はすべて健康診断の対象となります。
雇用形態の種類や違いについては以下の記事をご覧ください。
【関連記事:雇用形態とは?種類や企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットを紹介】正社員は全員が対象
企業で働く正社員は全員が健康診断の対象となります。
とはいえ法律上「正社員」に定義はありません。ここで意味する正社員は以下に該当する人たちになります。- 期間の定めのない契約により使用される人(無期雇用契約)
- 原則としてフルタイムで働いている人
- 直接雇用されている人
なお経営者や役員は原則として対象外ですが、労働者性が高いとみなされる役職の場合は健康診断の対象となります。パートやアルバイトは条件により対象
パートやアルバイトのような短時間労働者の場合、その働き方が「常時使用する労働者」に該当するかが判断基準となります。
具体的には、以下の条件に両方該当するパート・アルバイトの人たちが健康診断の対象となります。- 1年以上の長期または雇用期間を定めずに雇用契約をしている人。あるいはすでに1年以上引き続いて雇用された実績がある人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
また1週間の労働時間数が4分の3に満たない場合であっても、所定労働時間の2分の1以上である従業員に対しては一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。契約社員も条件により対象
契約社員も条件により健康診断の対象となります。- 1年以上の有期契約をしている人。または契約更新により1年以上使用される予定の人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
契約が自動更新された場合、無期契約を結んだとして健康診断の対象となることがあります。また、特殊健康診断の対象となる業務に従事している場合は、契約期間が半年でも健康診断の対象となります。派遣社員は派遣元が実施
派遣社員として職場に派遣されている従業員は、派遣元(その人が契約している派遣会社)が健康診断の実施義務を負います。派遣先である企業が社内で働いている派遣社員に対して健康診断を実施する必要はありません。
ただし、派遣社員が健康診断のために休みを申請した場合は、スムーズに受診できるよう配慮しなければなりません。仮に派遣社員の健康診断を派遣先が拒否したとなると、罰則の対象となります。
また特殊健康診断の実施については、派遣社員についても派遣先が実施義務を負います。実施を怠ると派遣先の企業が罰則対象となりますので注意してください。どの業務が特殊健康診断の対象となるかは判断が難しい場合が多いため、産業医などに確認しながら進めましょう。健康診断結果の取り扱いについて健康診断を取りまとめる際、注意したいのが健康診断結果の取り扱い方です。担当者として知っておくべきポイントを2つ解説します。健診結果は個人情報!取り扱いには注意する
健康診断の結果は、個人の病歴や既往歴、健康情報が記載された「要配慮個人情報」に該当します。したがって、企業が取得した従業員の健康情報を無断で第三者に提供(オプトアウト)することは許されません。
また健康診断によって従業員に何らかの不調が見つかり、職場での配慮が必要となった場合でも、診断結果の共有は必要最小限のメンバーに留めるなど取り扱いには十分な注意が求められます。万が一従業員の健康診断結果を不当に漏洩させたとなると、労働安全衛生法により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、健康診断は従業員の適正配置や健康管理を目的としているため、仮に健康診断により疾病が発見されたからといって、それを理由とした解雇などは認められません。
参考:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|要配慮個人情報(法第2条第3項関係)」
参考:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」一般健康診断結果の保管期間は5年間
企業が実施する健康診断は、法令により一定期間の保管が義務付けられています。- 一般健康診断結果:5年間
- 特殊健康診断結果:5年間〜40年間
退職した従業員の結果についても保管する必要があります。ただし期間を過ぎたものについては、個人情報漏洩のリスクを低減するため速やかな処分が望ましいと言えるでしょう。
保管方法は紙面と電子データのどちらの方法でも可能です。健康診断の適切な実施で従業員の健康を守ろう企業が実施すべき健康診断について解説しました。
企業は労働安全衛生法に基づき、自社で働いている従業員に対して「一般健康診断」または「特殊健康診断」を実施する義務があります。
健康診断の対象となるのは「1年以上継続して雇用される予定があり、1週間あたりの労働時間数が同業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人」です。正社員のほか、条件に当てはまるパートやアルバイトなども対象となります。
健康診断の実施は、従業員の健康管理だけでなく、従業員の体調に合わせた無理のない人材配置にもつながります。適切に健康診断を実施し、大切な従業員の健康を守りましょう。
またミイダスでは、従業員が組織や仕事に対して感じている「満足度」と「重要度」を客観的に測定できる「はたらきがいサーベイ」を提供しております。組織の抱える課題や、解決すべき課題の優先順位を明らかにできるため、従業員の精神的な健康維持につながる施策立案にお役立ていただけます。ぜひ以下より詳細をご確認ください。「はたらきがいサーベイ」の詳細を確認する
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
ミイダスは従業員の健康管理を大切にしたい企業の
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企業が実施する健康診断の対象は「常時使用する労働者」です。よって、経営側の役員を除く正社員、さらに条件を満たすパートやアルバイト、契約社員はすべて健康診断の対象となります。
雇用形態の種類や違いについては以下の記事をご覧ください。
【関連記事:雇用形態とは?種類や企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットを紹介】
雇用形態の種類や違いについては以下の記事をご覧ください。
【関連記事:雇用形態とは?種類や企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリットを紹介】
正社員は全員が対象
企業で働く正社員は全員が健康診断の対象となります。
とはいえ法律上「正社員」に定義はありません。ここで意味する正社員は以下に該当する人たちになります。
とはいえ法律上「正社員」に定義はありません。ここで意味する正社員は以下に該当する人たちになります。
- 期間の定めのない契約により使用される人(無期雇用契約)
- 原則としてフルタイムで働いている人
- 直接雇用されている人
なお経営者や役員は原則として対象外ですが、労働者性が高いとみなされる役職の場合は健康診断の対象となります。
パートやアルバイトは条件により対象
パートやアルバイトのような短時間労働者の場合、その働き方が「常時使用する労働者」に該当するかが判断基準となります。
具体的には、以下の条件に両方該当するパート・アルバイトの人たちが健康診断の対象となります。
具体的には、以下の条件に両方該当するパート・アルバイトの人たちが健康診断の対象となります。
- 1年以上の長期または雇用期間を定めずに雇用契約をしている人。あるいはすでに1年以上引き続いて雇用された実績がある人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
また1週間の労働時間数が4分の3に満たない場合であっても、所定労働時間の2分の1以上である従業員に対しては一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
契約社員も条件により対象
契約社員も条件により健康診断の対象となります。
- 1年以上の有期契約をしている人。または契約更新により1年以上使用される予定の人
- 1週間あたりの労働時間数が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人
契約が自動更新された場合、無期契約を結んだとして健康診断の対象となることがあります。また、特殊健康診断の対象となる業務に従事している場合は、契約期間が半年でも健康診断の対象となります。
派遣社員は派遣元が実施
派遣社員として職場に派遣されている従業員は、派遣元(その人が契約している派遣会社)が健康診断の実施義務を負います。派遣先である企業が社内で働いている派遣社員に対して健康診断を実施する必要はありません。
ただし、派遣社員が健康診断のために休みを申請した場合は、スムーズに受診できるよう配慮しなければなりません。仮に派遣社員の健康診断を派遣先が拒否したとなると、罰則の対象となります。
また特殊健康診断の実施については、派遣社員についても派遣先が実施義務を負います。実施を怠ると派遣先の企業が罰則対象となりますので注意してください。どの業務が特殊健康診断の対象となるかは判断が難しい場合が多いため、産業医などに確認しながら進めましょう。
ただし、派遣社員が健康診断のために休みを申請した場合は、スムーズに受診できるよう配慮しなければなりません。仮に派遣社員の健康診断を派遣先が拒否したとなると、罰則の対象となります。
また特殊健康診断の実施については、派遣社員についても派遣先が実施義務を負います。実施を怠ると派遣先の企業が罰則対象となりますので注意してください。どの業務が特殊健康診断の対象となるかは判断が難しい場合が多いため、産業医などに確認しながら進めましょう。
健康診断結果の取り扱いについて健康診断を取りまとめる際、注意したいのが健康診断結果の取り扱い方です。担当者として知っておくべきポイントを2つ解説します。健診結果は個人情報!取り扱いには注意する
健康診断の結果は、個人の病歴や既往歴、健康情報が記載された「要配慮個人情報」に該当します。したがって、企業が取得した従業員の健康情報を無断で第三者に提供(オプトアウト)することは許されません。
また健康診断によって従業員に何らかの不調が見つかり、職場での配慮が必要となった場合でも、診断結果の共有は必要最小限のメンバーに留めるなど取り扱いには十分な注意が求められます。万が一従業員の健康診断結果を不当に漏洩させたとなると、労働安全衛生法により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、健康診断は従業員の適正配置や健康管理を目的としているため、仮に健康診断により疾病が発見されたからといって、それを理由とした解雇などは認められません。
参考:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|要配慮個人情報(法第2条第3項関係)」
参考:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」一般健康診断結果の保管期間は5年間
企業が実施する健康診断は、法令により一定期間の保管が義務付けられています。- 一般健康診断結果:5年間
- 特殊健康診断結果:5年間〜40年間
退職した従業員の結果についても保管する必要があります。ただし期間を過ぎたものについては、個人情報漏洩のリスクを低減するため速やかな処分が望ましいと言えるでしょう。
保管方法は紙面と電子データのどちらの方法でも可能です。健康診断の適切な実施で従業員の健康を守ろう企業が実施すべき健康診断について解説しました。
企業は労働安全衛生法に基づき、自社で働いている従業員に対して「一般健康診断」または「特殊健康診断」を実施する義務があります。
健康診断の対象となるのは「1年以上継続して雇用される予定があり、1週間あたりの労働時間数が同業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人」です。正社員のほか、条件に当てはまるパートやアルバイトなども対象となります。
健康診断の実施は、従業員の健康管理だけでなく、従業員の体調に合わせた無理のない人材配置にもつながります。適切に健康診断を実施し、大切な従業員の健康を守りましょう。
またミイダスでは、従業員が組織や仕事に対して感じている「満足度」と「重要度」を客観的に測定できる「はたらきがいサーベイ」を提供しております。組織の抱える課題や、解決すべき課題の優先順位を明らかにできるため、従業員の精神的な健康維持につながる施策立案にお役立ていただけます。ぜひ以下より詳細をご確認ください。「はたらきがいサーベイ」の詳細を確認する
また健康診断によって従業員に何らかの不調が見つかり、職場での配慮が必要となった場合でも、診断結果の共有は必要最小限のメンバーに留めるなど取り扱いには十分な注意が求められます。万が一従業員の健康診断結果を不当に漏洩させたとなると、労働安全衛生法により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、健康診断は従業員の適正配置や健康管理を目的としているため、仮に健康診断により疾病が発見されたからといって、それを理由とした解雇などは認められません。
参考:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|要配慮個人情報(法第2条第3項関係)」
参考:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
保管方法は紙面と電子データのどちらの方法でも可能です。
企業が実施すべき健康診断について解説しました。
企業は労働安全衛生法に基づき、自社で働いている従業員に対して「一般健康診断」または「特殊健康診断」を実施する義務があります。
健康診断の対象となるのは「1年以上継続して雇用される予定があり、1週間あたりの労働時間数が同業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人」です。正社員のほか、条件に当てはまるパートやアルバイトなども対象となります。
健康診断の実施は、従業員の健康管理だけでなく、従業員の体調に合わせた無理のない人材配置にもつながります。適切に健康診断を実施し、大切な従業員の健康を守りましょう。
またミイダスでは、従業員が組織や仕事に対して感じている「満足度」と「重要度」を客観的に測定できる「はたらきがいサーベイ」を提供しております。組織の抱える課題や、解決すべき課題の優先順位を明らかにできるため、従業員の精神的な健康維持につながる施策立案にお役立ていただけます。ぜひ以下より詳細をご確認ください。
「はたらきがいサーベイ」の詳細を確認する 企業は労働安全衛生法に基づき、自社で働いている従業員に対して「一般健康診断」または「特殊健康診断」を実施する義務があります。
健康診断の対象となるのは「1年以上継続して雇用される予定があり、1週間あたりの労働時間数が同業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の人」です。正社員のほか、条件に当てはまるパートやアルバイトなども対象となります。
健康診断の実施は、従業員の健康管理だけでなく、従業員の体調に合わせた無理のない人材配置にもつながります。適切に健康診断を実施し、大切な従業員の健康を守りましょう。
またミイダスでは、従業員が組織や仕事に対して感じている「満足度」と「重要度」を客観的に測定できる「はたらきがいサーベイ」を提供しております。組織の抱える課題や、解決すべき課題の優先順位を明らかにできるため、従業員の精神的な健康維持につながる施策立案にお役立ていただけます。ぜひ以下より詳細をご確認ください。