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業務委託契約とは?契約書作成の流れやテンプレート・注意点も合わせて紹介

「業務委託の契約を行いたいが、流れが分からない」
「業務委託を導入したいけれど、企業側にとってリスクはないの?」
など、悩んでいませんか?

近年売り手市場の変化に伴い、人材不足を解消するためには正社員やアルバイトだけではなく、業務委託契約も上手く活用する必要があるでしょう。

本記事では、
  • 業務委託契約とは
  • 業務委託契約の種類
  • 業務委託契約のメリット・デメリット
  • 業務委託契約の流れ
  • 業務委託契約書の書き方(テンプレート)
  • 契約書作成時の注意点
  • ミイダスのレギュラー・スポットの紹介
  • ミイダスの導入事例
について解説します。「業務委託は取り入れていないけれども、今後の業務拡大や人材不足に備えたい」と考えている企業は、ぜひ最後までご覧ください。

業務委託契約はフリーランスが対象?請負/委任(準委任)や雇用契約との違いを確認

パソコンを見る女性
業務委託契約とは、自社の業務を外部へ依頼することです。業務委託という言葉は法律用語ではなく、法的な区分では「請負」「委任(準委任)」の2つを指します。

まずは、業務委託契約の基本的事項を押さえるために、以下について確認しましょう。
  • 業務委託契約の法的分類
  • 他の雇用形態との違い
  • 業務委託契約の対象となる人

業務委託契約の法的分類

「業務委託契約」は、法的な契約類型ではなく、商慣習の中で用いられてきた契約方法です。
雇用契約とは異なり、雇用に関する法令を交わさず、なんらかの業務やサービスや成果物を発注し、サービスを受けたり、成果物を納品してもらったりする場合に用いられる契約です。

業務委託と言われる契約は、以下の2種類に分けられます。
  • 請負契約
  • 委任(準委任)契約
いずれも企業側に指揮命令権はなく、就業規則や労働基準法も適用されません。

しかし、委託する業務によって契約方法が変わるため、依頼する側はそれぞれの違いを理解しておく必要があります。

それぞれの契約方法について、委託する業務の種類の例とともに確認しましょう。

業務委託について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

【関連記事:業務委託とは?雇用契約との違いや契約時の注意点について簡単に解説

【請負(うけおい)契約】

請負契約とは、成果物の納品・仕事の完成に対して報酬を支払う契約形態で、「請負契約」のほかに「業務請負」とも呼ばれています。
期限内に成果物を納品したり、頼まれた仕事を完成させたりすることで報酬が発生するため、成果物に対する責任は受託者側が負います。

請負契約が用いられる業務の種類は以下のとおりです。
  • ホームページ制作
  • ロゴ・イラスト・デザイン制作
  • 動画制作
  • 建物の設計・建築
  • 清掃
  • 警備
  • 各種工事
  • 輸送・運転
  • 農業・工業製品の生産
  • 講演
  • 原稿執筆 など
勘違いされやすいのは、「『成果物』として目に見えるものを納品するものだけが対象になるのではない」という点です。
請負では、無形物(形のない成果)を対象とした仕事も含まれます。商品や成果物ではなくサービスを提供する業務であっても、「ある仕事を一定の完成度まで到達させる」ことを目的とした契約は、請負契約であると解釈されます。

たとえば、清掃の仕事は目に見える製品を作り出すものではありません。
あくまで、定められた場所の清掃を行い、清潔な状態にするという「無形的な結果」を導くことで成り立つ仕事です。

このあと紹介する「委任(準委任)」とは異なり、「一定の期間清掃を行う」という「行為」に着目したものではなく、清潔できれいな状態に達していなければ仕事は未完成だとみなされます。形の有無にかかわらず、「結果」「成果」の対価として報酬を受け取るのが、請負契約であると考えておくとわかりやすいでしょう。

【委任(準委任)契約】

一方、委任(準委任)契約は、業務の遂行に対して報酬を支払う契約形態で、成果物ではなく、契約期間中の業務全般に報酬が発生します。
したがって、成果物に対する責任は企業側が負うのが原則です。

委任と準委任の違いは、業務内容に法律行為を伴うかどうかです。法律行為を伴う場合は委任、それ以外は準委任と区別します。

委任は士業のお仕事、たとえば弁護士や公認会計士、税理士、社会保険労務士などの顧問契約、紛争処理業務、各種代行業務が該当します。

準委任は士業以外の業務で用いられます。
具体的業務の例は以下のとおりです。
  • コンサルティング
  • 研修・教育
  • 事務・営業代行
  • 秘書
  • SNSや広告の運用代行 など
なお、2020年の民法改正により、委任(準委任)契約の類型がさらに細分化されました。
委任(準委任)契約は、「履行割合型」「成果完成型」の2つに分けられます。

履行割合型は、従来の委任(準委任)契約のとおり、業務の遂行そのものに対して報酬が発生するものです。
顧問契約や、コンサルティング、長期間にわたる教育・開発業務において、基本料金を定めたり、サブスクリプションにしたりする場合は履行割合型といえます。

一方、成果完成型とは、請負契約と同様に「一定の成果」に対して報酬が支払われるものです。
たとえば、広告運用を行う場合、基本的な運用については履行割合型の準委任契約で、基本料金を徴収しますが、「問い合わせが◯%増加すれば成功報酬が発生」など、成果に応じて報酬が支払われる場合はその部分の契約が成果完成型だといえます。

たとえば、以下のようなケースで追加報酬があれば、成果完成型だと判断される場合があります。
  • 弁護士業務に成功報酬が発生する場合
  • 営業代行の顧客獲得に対するインセンティブ報酬がある場合
  • ソフトウェア開発において非常に困難な機能の実装に成功し、デバッグが完了して問題なく使用できることがわかった場合 など
請負契約と成果完成型の委任(準委任)契約の違いを判断するのは難しいものです。
より具体的に確認したい場合は、法律の専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

他の雇用形態との違い

企業が労働力を得るとき、基本的には雇用契約が用いられ、正社員やパート・アルバイトとして契約を結ぶ場合は雇用契約を交わします。

雇用契約を結ぶ場合、契約そのものから雇用管理、実際の業務に至るまで労働法規の適用を受け、社内の規則も適用されるほか、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)の適用となる場合もあり、また原則として労働保険が適用されます。
雇用契約が結ばれると働く側は「従業員」となり、事業主の指揮監督下におかれます。

直接雇用しない場合は、派遣社員を活用することもできます。

派遣社員を迎え入れる場合、働き手は派遣会社と雇用契約を結びます。
派遣会社と派遣先の企業とが派遣契約を結び、働き手が企業に派遣されて業務を行うしくみです。

働き手は派遣先企業と雇用契約を結んではいませんが、派遣先には「指揮命令者」がおかれ、直接の業務指示は指揮命令者が行うことになります。したがって、実務的には会社の従業員の誰かが派遣社員に業務指示を出す形です。

先に述べたとおり、業務委託契約は雇用契約ではありません。
したがって、労働関連の法令は基本的には適用されず、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)の適用もありません。
また、あくまで依頼者と受注者という関係性にあるため、業務に関して指揮命令系統があるわけではなく、フラットな関係性のもと契約内の業務を行うことになります。

雇用形態別の契約の要点をまとめると以下のようになります。
正社員契約社員パート・
アルバイト
派遣社員業務委託
雇用契約ありありあり派遣元と雇用契約
(派遣元と派遣先とでは派遣契約)
なし
労働法令適用適用適用派遣法適用ほとんどなし
雇用保険ありあり(労働時間による)あり(労働時間による)あり(事業主分は派遣元が負担)なし
社会保険ありあり(労働時間による)あり(労働時間による)あり(事業主分は派遣元が負担)なし
社内規則
(就業規則など)
適用適用適用原則なしなし
指揮命令関係ありありありありなし
雇用期間
(契約期間)
定めなし定めあり(無期の場合あり定めあり(無期の場合あり定めあり(派遣契約による)定めあり(自動更新の場合あり)
業務委託とアルバイトとの違いについては、こちらの記事でも詳しくお伝えしています。

【関連記事:業務委託とアルバイトの違いとは?企業側のメリット・デメリット、人材の募集方法を紹介

業務委託契約の対象となる人

業務委託契約は、原則としてどのような人とでも結ぶことが可能です。

代表的なのはフリーランス人材や外部企業と契約を結ぶケースで、具体的な対象者の例は以下のとおりです。
  • 依頼したい業務に特化したスキルを持つフリーランス人材:プログラマー・デザイナー・フォトグラファー・料理家・コンサルタント・ライターなど、ピンポイントで具体的な業務を依頼したい場合
  • 副業人材:依頼したい業務がフルタイムでなくても実行可能な分量であり、即戦力を求めている場合
  • 企業との契約:コンサルティングファームやデザイン事務所など、プロジェクト単位の仕事やひとまとまりの大きな成果物の依頼をする場合
業務委託契約というと、フリーランスの人しか結べないと考えているかもしれませんが、副業の広まりや企業間のアライアンス契約の普及により、業務委託契約を用いるケースは増えています。

業務委託契約のメリット3選

ポイントを説明する女性
業務委託のメリットは次のとおりです。
  • 即戦力となる人材と出会える
  • コストを抑えられる
  • 今後の採用につながるケースがある

即戦力となる人材と出会える

「社内にリソースが足りない」「社員の中にスキルを持った人材がいない」といった際は業務委託契約を活用しましょう。

募集要項に「経験者募集」「〇〇の資格を持っている方」などと書いておけば、業務委託を受ける側はフリーランスで活躍する人や、職種経験者が集まります。社内に業務を依頼できる人がいなくても、業務委託を活用すれば即戦力となる人材と出会えるでしょう。

コストを抑えられる

採用時にかかるコストを抑えられるのも、業務委託契約のメリットです。

特に新卒で入社してきた社員は、ビジネスマナーなどの教育に関わるコストが多く発生しますが、業務委託契約であれば教育コストを大幅に削減できます。

先に述べたように、既にスキルを備えて活動している人材との契約や企業単位での契約が業務委託の基本であり、自社で教育コストを負担する必要がない点は費用だけでなくOJTにかかるマンパワーや負担の軽減にもつながります。

今後の採用につながるケースがある

業務委託で出会った人材は、これからの採用につながる可能性があります。業務を受託した側の状況によっては、正社員やアルバイトとして働きたいと考えている場合があります。

一度業務委託契約を交わして働いてもらい、働きぶりや職場風土をお互いに感じ取って見極め、本格的に雇用契約を交わす形で、採用活動のひとつのステップとして業務委託契約を活用することも可能です。
「この業務を任せてくれる企業、コミュニケーションがしっかり取れるな」「業務内容が魅力的」と感じてもらえれば、入社するきっかけにもなるでしょう。

さらに「現在、正社員募集中です」「実は人材不足で困っています」など伝えておけば、知り合いのフリーランスを紹介してくれるケースもあります。業務委託で仕事を頼んでみた上で、声かけするのも1つの方法です。

業務委託のデメリット3選

悩むビジネスパーソン
一方で、業務委託にはデメリットも存在します。
  • 相性が悪いとトラブルになるリスクがある
  • コミュニケーションが取りにくい
  • 受託者によっては報酬が高い可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。

相性が悪いとトラブルが発生するリスクがある

いくらスキルのある人に依頼したとしても、相性の良し悪しがあります。依頼側の要望を伝えても汲み取ってもらえなかったり、企業側の依頼が十分でなかったりすると、後になってトラブルにつながるリスクがあります。

また、専門性の高い仕事を業務委託で一任する際も、企業側が業務内容をある程度理解しておくのが大切です。依頼された側からすると、企業側の理解不足は不安要素となります。成果物を提出後に「イメージしていたのと違うから修正してほしい」と言ったら追加費用がかかるケースも。

契約を結ぶ前に、オンライン等でしっかり業務の内容や目的を伝えたうえで、引き受けてもらえるかどうか検討していただきましょう。

コミュニケーションが取りにくい

最近よくあるケースとしては、フリーランスのWebライターやデザイナー、エンジニアに依頼する場合です。
だいたいはオンラインでのコミュニケーションとなります。仕事を依頼する際はオンライン面談、依頼後はチャットでやりとりするパターンがほとんどです。業務委託では委託者と受託者の間に雇用関係がなく、指揮命令権を発揮できないので、細かい指示・管理が難しくなります。

もちろん、満たしてほしい要件、期待する品質などを伝えることは問題ありませんが、「1日〇時間以上は作業してほしい」「メールは〇時間以内に返信してほしい」といった指揮命令に当たる強要はできません。

お願い程度であれば問題ありませんが、その要請を受託者が守ってくれるかどうかはわかりません。
基本的には受託者の裁量で業務が進むため、クオリティの担保が難しい点に注意が必要です。

社内にいる人材に仕事を頼めば、内容に対しての質問やアドバイスがしやすいですが、業務委託の場合は文章で細かく説明するか、日程を決めたうえでオンラインで伝える必要があります。

また、サービス業や事務作業などで業務委託を依頼する場合、社内の人たちにも事前に了承を得ておいたほうが良いでしょう。
周囲に相談せず契約すると、人間関係のトラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です。

受託者のスキルによっては高い報酬を支払う必要がある

業務委託で仕事を依頼する場合、多くのケースでは正社員やアルバイトのようにあらかじめ給料が提示されていません。
企業側が提示した単価が低いと感じた場合は、仕事を引き受けないという選択肢が可能です。

「〇〇円以上でなければ引き受けません」と事前に提示している人もいます。「大きなプロジェクトだから、スキルが高く、評価が高い人に依頼したい」と考えた場合に予想以上の報酬を支払うケースもあるでしょう。企業の予算と十分に調整しながら依頼する必要があります。

上記3つのデメリットを解消できるのが『ミイダス』です。ミイダスでは、ストレス耐性やソフトスキル、パーソナリティなど1,733種類の項目から求職者を検索できるため、自社と相性の良い人材と出会えます。

業務委託契約を結ぶ3つの流れ

 顎に手を当てて微笑むビジネスパーソンたち
先述のとおり、業務委託契約は法律で定められていないため、規定がなく、特に決まった流れもありません。

しかし契約をうやむやにしてしまうと、あとでトラブルになる可能性があるため、委託者と受託者双方の認識を揃えたうえで、双方が納得できるかたちで契約を結ぶことが大切です。

以下は、業務委託契約の一般的な流れになります。
  • 業務内容の協議
  • 見積書・契約書の作成
  • 契約の締結
  • 業務内容の協議
それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。

1.契約内容の協議

まずは、委託する業務について擦り合わせを行います。
その際、業務内容のほかにも契約期間や期待する品質、成果物の仕上がり状態、報酬と支払い方法、進捗管理方法、連絡方法、トラブル時の対応など、細かな部分まで協議しておくと、認識の相違が起こりにくくなります。

特に、成果物の品質と報酬はトラブルになるケースが多いので、相手の希望や考えを聞きつつ十分に協議することが大切です。

2.見積書・契約書の作成

業務内容の協議を行ったら、受託者側に見積書を提出してもらいます。見積書の内容に問題がなければ契約書を作成し、受託者側に捺印をしてもらえば契約締結です。

受託者側が個人の場合は契約書を交わさずに仕事を発注するケースもあるかもしれませんが、トラブルを防ぐためにも、契約書を準備するようにしましょう。

なお、見積書や契約書、請求書等は電子文書でやりとりしても問題ありません。
見積書や請求書を作成し、自動でPDFファイルをメール送信するサービスを利用する受託者もいます。

契約についても、電子契約を用いるケースが増えています。
請負契約の場合は印紙の貼付が必要ですが、電子契約では印紙が不要になるメリットも。
契約書については、上に出力して署名捺印後原本保管を行うか、電子署名後、タイムスタンプの付与された状態でデータ保管を行うことが基本になります。

書類の受け渡しや保管についても、契約の時点で話し合い、合意形成しておくとよいでしょう。

3.契約書に記載する項目

業務委託契約には規定がないため、契約書に記載する項目も特に決まりはありません。とはいえ、後でトラブルにならないためには、以下のような内容を盛り込むと良いでしょう。

【委託業務】

業務を委託する旨と、具体的な業務内容を記載します。業務内容が多い場合は、別途書き加えや資料を添付しておくとよいでしょう。

例)
甲は、 乙に△△△に関する業務を委託し、乙はこれを受託し、業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。

【契約期間】

業務開始日と終了日を記載し、計画期間を明確にしておきましょう。契約更新の有無や、更新の方法なども記載しておくのがおすすめです。

例)
甲が本件業務を乙に委託する期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までと
する。

【契約の解除】

契約を解除できる条件について記載します。業務を遂行するにあたって問題が発生した場合は、被害を受けた側が損害賠償を請求できるというのが一般的です。

例)
・甲または乙は、本契約期間中であっても、契約の相手方が本契約に違反した場合に本契約を解除することができる。
・甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたときは、本契約を解除することができる。ただし、乙が要した費用の負担については、甲乙協議の上、決定するものとする。

【報酬等】

成果物に対する報酬や取材の際にかかる交通費など、支払いに関する内容を具体的に記載します。

例)
・本件業務の報酬額は○○○○円とする。
・交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する
・報酬の支払方法
報酬やその他支払いの支払い方法、タイミングについて記載します。「毎月○日締め」「翌月×日払い」などと具体的に記載し、振込手数料の負担の有無も明確にしましょう。

例)
甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬を翌月〇日までに乙指定の金融機関へ振り込む。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

【契約条件の変更】

依頼業務の追加や変更があった場合、どのように対応するかを記載します。一般的には、再度協議を行って契約し直すのが円満です。

例)
甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合は、乙と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等について乙と協議の上、再契約を締結する。

【補修及び損害賠償】

成果物が納品されなかったり、契約違反を犯したりした際の、損害賠償責任について記載します。

例)
・甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙に修正を依頼することができる。
・個人的な事情により契約が守られず、甲または乙が重大な損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償を請求できるものとする。
・本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。

【第三者委託】

受託者側が、受託した業務を第三者に委託できるかどうか、また委託する場合の条件を記載します。

例)
乙は、本件業務の全部または一部について第三者に委託する必要があると判断した場合は、甲と協議の上、第三者に委託することができる。

【秘密保持】

情報漏洩は、企業側にとって大きな損害につながります。業務委託契約において取得した情報を第三者へ共有してはならない旨を記載しましょう。

例)
・甲は、乙に関する個人情報に当たっては、乙の同意を得た範囲内で取り扱うものとする。
・乙は、本件業務の履行に当たって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情報を適切に取り扱わなければならない。

【法令の遵守】

法律を守ることをはじめ、社会的規範やモラル、ルールといったコンプライアンスの厳守を書いておくと良いでしょう。

例)
甲及び乙は、本契約に基づく業務を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守するものとする。

源泉徴収の必要性

源泉徴収の必要性は、業務委託先が個人か法人か、また報酬の内容によって異なります。
源泉徴収が対象となる範囲は次のとおりです。
業務委託先源泉徴収が対象となる範囲
個人・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの資格を持つ人に支払う報酬
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロのスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬
・映画、演劇、その他芸能、テレビ放送などの出演報酬
・バンケットホステス・コンパニオン、キャバレーなどのホステスに支払う報酬
・役務の提供を約する契約金
・広告宣伝のための賞金
・馬主に支払う競馬の賞金
法人・馬主である法人に支払う競馬の賞金
参照:国税庁 No. 2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
これらに該当しない報酬については基本的に源泉徴収の必要はなく、作成した源泉徴収票を業務委託先に送付する義務もありません。

収入印紙の必要性

業務委託の契約書に収入印紙が必要となる場合は、紙で署名・押印する場合で、以下の2通りです。
  • 第2号文書(請負契約):請負契約の契約書が該当します。
  • 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書):業務委託契約の基本契約書などが該当します(契約期間が3ヶ月以上で、更新の定めがある場合のみ)。
印紙代は書類作成者が負担することになっているため、契約書の場合は委託者と受託者とで折半することも可能です。

電子契約を行う場合は、現在のところ印紙は不要とされています。

業務委託契約書のテンプレート

 契約書にサインする様子
ここまで、業務委託契約を行う流れを確認してきました。
以上の流れと契約書に盛り込む事項に注意しながら、実際の業務委託契約に使えるテンプレートをご紹介します。

今回ご紹介するのは、以下の3つのパターンのテンプレートです。
  • 1枚で完結する業務委託契約書
  • 業務委託基本契約書(個別案件の発注は別途行う場合)
  • 個別案件の業務委託契約書
テンプレートの文言はあくまで一例であり、契約内容に応じて調整・アレンジし、法的な問題点をクリアにした上でご活用ください。

1枚で完結する業務委託契約書

1枚で完結する業務委託契約書は、単発の依頼案件や比較的小規模の案件で用いられます。
業務委託契約書


 委託者 株式会社X(以下「甲」という)と受託者 Y(以下「乙」という)とは、甲の業務の委託に関し、次の条項により業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展を図ることを目的とする。なお、委託業務遂行に関する事務の取り扱い一切については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議のうえ取り決めるものとする。

(業務の内容)
第2条 甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 甲のWebサイト制作ならびにそれに付随する一切の業務
(2) 甲のアプリ開発ならびにそれに付随する一切の業務
(3) その他甲乙協議のうえ決定された業務
2. 甲は、前項に掲げる委託業務については、成果物納品の〇日前まで(乙の所定休日は除く)に乙に発注するものとし、それ以外のものについては、内容、スケジュール、実施・納品方法等の詳細については、甲乙協議のうえ決定し、必要に応じて仕様書、手順書等を作成するものとする。
3. 甲または乙は必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議のうえ、委託業務の内容、実施方法、業務委託料等を改めて決定するものとする。

(善管注意義務)
第3条 乙は、甲と密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。連絡方法については、甲乙協議の上定め、その方法によるものとする。

(再委託)
第4条 乙は自己の責任において、委託業務の全部または一部について、第三者に再委託できるものとする。

(業務委託料および支払方法)
第5条 甲は委託業務に係る業務委託料を乙に支払うものとし、その金額については、別紙「料金表」のとおりとする。
2. 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議のうえこれを改定できるものとする。
3. 第1項の業務委託料は、毎月末締め翌月末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に業務委託料を振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

(権利の帰属)
第6条 甲は機械処理に関連して乙が開発し使用する処理仕様及びプログラムに関する著作権等の権利について、乙が権利者であることを確認する。

(資料等の貸与)
第7条 甲は委託業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2. 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3. 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4. 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。

(秘密保持)
第8条 甲及び乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上の一切の情報および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守するものとする。また、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、秘密事項を第三者に開示・漏洩しないものとする。

(事故処理)
第9条 本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

(契約不適合及び損害賠償)
第10条 甲は、納入品または本業務の成果について、種類、品質、数量等本契約に定める内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という)が判明した場合には、当該契約不適合を知った時点から1年以内に限り、本業務の再履行、当該契約不適合の修補または代替品の納入を乙に対し請求することができる。
2. 前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
3. 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく業務委託料の金額を超えない範囲で、甲乙協議のうえ決定するものとする。

(不可抗力)
第11条 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業(ストライキ)、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、甲及び乙はともにその責任を負わないものとする。

(解約)
第12条 甲及び乙は本契約期間中であっても、3か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
2. 前項に基づく解約については、甲及び乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。

(契約期間)
第13条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。

(個人情報の取り扱い)
第14条 乙は、本業務において「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に定める個人情報(以下「個人情報」という)を取り扱う場合、個人情報保護法及びその他各種ガイドラインを遵守する。
2. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報の漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」という)の防止のために、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じなければならない。具体的な安全管理措置の内容については、甲乙協議のうえで別途定める。
3. 乙は、安全管理措置を徹底するため、個人情報の取り扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
4. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報について、本業務遂行の目的以外に使用してはならず、甲の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。

(協議事項)
第15条 本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第16条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、承諾、解除等は、法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


    年  月  日


                 【住所】
                甲 【社名】
                 【役職】【氏名】   ㊞

                 【住所】
                乙 【社名/屋号】
                 【役職】【氏名】   ㊞

業務委託基本契約書(個別案件の発注は別途行う場合)

繰り返し業務が発生する場合やサブスクリプション的に依頼する場合は基本契約書と個別契約書に分けて取り交わしを行うことがあります。

                業務委託基本契約書

 委託者 株式会社X(以下「甲」という)と受託者 Y(以下「乙」という)とは、次の条項により業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 本契約は、甲が乙に対し業務を委託する際の基本的な事項を定めることを目的とする。

(個別契約)
第2条 本契約に基づく個々の取引契約(以下「個別契約」という)は、実施する業務内容、業務完了期限、納入品、契約金額等必要な事項を記載した個別業務委託契約もしくは発注を別途甲乙間で締結した時点で成立する。
2. 本契約と個別契約の内容に齟齬または矛盾等が生じた場合、特段の定めがない限り個別契約の内容が優先して適用されるものとする。

(内容の変更)
第3条 甲は、自己の都合により個別契約に定めた甲が乙に委託する業務(以下「個別業務」という)の内容を変更する必要が生じたときは、これを変更することができる。また、これにより契約金額等の変更を行う必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更する。
2. 前項に基づき個別業務の内容等の変更が行われる場合は、甲乙記名押印した書面により変更内容を確認する。

(再委託)
第4条 乙は、個別業務の全部または一部を第三者に再委託する場合は、その業務の範囲、相手方、再委託の理由等につき、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間の契約において、本契約に基づく乙の義務と同等以上の義務を当該第三者に負わせるものとする。
2. 前項の場合、乙は、甲の承諾があることを理由として本契約上の自己の義務の免除または軽減を主張することができない。甲は、当該第三者の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
3. 甲は、乙が第三者に個別業務の全部または一部を再委託することを承諾したときであっても、その後当該第三者を個別業務の受託者として適格でないと認めたときは、その理由を乙に対して明示したうえ、いつでもその承諾を無償で撤回することができる。

(第三者の知的財産権等)
第5条 乙は、自己の費用と責任により、個別業務の遂行及び甲または甲の指定する第三者による個別業務の成果の利用に必要な一切の第三者の知的財産権に係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、個別業務の遂行及び甲または甲の指定する第三者による個別業務の成果の利用に際し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2. 個別業務の遂行または個別業務の成果の利用に関して第三者の知的財産権その他の権利を侵害している、または侵害している可能性があるとして甲と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」という)が発生したときは、乙は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとする。乙は甲の免責を約束し、甲が被った損害を賠償するものとする。この場合、乙は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において甲と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を甲に連絡するものとする。ただし、紛争等が専ら甲の提示した仕様書等による指定または甲の指示・指図もしくは命令に起因する場合で、これらの指定等が不適切であることを乙が個別業務の履行の時点で過失なく知り得なかったときは、この限りではない。

(許認可等の取得)
第6条 乙は、個別業務の遂行のために、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要なすべての手続きを自らの費用と責任において取らなければならない。
2. 甲が要求した場合、乙は前項の手続きが完了したことを証明する文書を甲に速やかに提出しなければならない。

(資料等の貸与)
第7条 甲は、乙に対し個別業務の遂行のために甲が必要と認める資料、物品(以下総称して「業務資料等」という)を貸与または提供する。
2. 乙は、前項の規定により甲から業務資料等の貸与または提供を受けた場合で甲から指示があった場合、直ちに預かり証または受領書を甲に提出する。
3. 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、業務資料等を複製、改変することはできない。
4. 乙は、業務資料等(その複製・改変物を含む)を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、個別業務遂行の目的以外に使用または利用しない。
5. 乙は、業務資料等(その複製・改変物を含む)が不要となったときもしくは甲が要求したときまたは本契約が終了(解除、解約の場合を含み以下同じ)したときは、業務資料等を速やかに甲に対して返還する。

(法令上の責任)
第8条 乙は、自己の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員等に対する法令上の責任を全て負い、責任をもって労務管理を行う。
2. 乙は、甲に対し個別業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し、就業場所の秩序規律、風紀の維持に責任を負うものとする。
3. 乙は、個別業務の遂行に際し、乙(乙の従業員を含む)の故意または過失により甲または第三者(それぞれの従業員を含む)の生命、身体または財産等に損害を与えたときは、当該損害について一切の責任を負い、甲に対し一切の責任及び迷惑等を及ぼさない。

(実施責任者)
第9条 乙は、個別業務の実施に関する責任者(以下「実施責任者」という)を定め、書面をもってその氏名、役職を甲に通知するものとする。また、実施責任者を変更する場合は、あらかじめ書面をもって変更日、変更後の実施責任者の氏名、役職を甲に通知する。
2. 乙は、実施責任者に、個別業務に従事する乙の従業員等に対する業務の遂行、労働時間及び企業秩序の維持・確保等に関する指示、指揮・命令その他の管理及び甲との間での乙の窓口としての円滑な連絡・調整業務等につき責任をもって遂行させるものとする。

(検査)
第10条 乙は、個別契約に定める業務完了日までに第2項以下に定める甲の検査に合格し、個別業務を完了しなければならない。乙は、個別業務を遂行し、個別業務を終了したときは、個別業務終了の通知を甲に対して行う。
2. 甲は、前項に規定する個別業務終了通知を受理した日から起算して10日以内に甲が別に定める基準に従い検査を行い、乙が実施した個別業務が合格であると認めた場合は、個別業務が完了した旨を乙に通知する。なお、本通知をもって、当該個別業務が完了するとともに個別契約に定める納入品の納入が完了したものとする。
3. 乙は、前項に定める検査の結果が不合格となった場合で甲の指示があったときは、自己の負担により補修等を行い再度甲の検査を受けるものとする。

(所有権の移転及び危険負担)
第11条 納入品の所有権は、前条に定める個別業務の完了をもって、乙から甲に移転する。
2. 前項の規定による所有権の移転前に生じた納入品の毀損または滅失等による損害は、全て乙の負担とする。ただし、当該損害が専ら甲の故意または過失により生じた場合は、この限りではない。

(知的財産権)
第12条 納入品及び個別業務実施の過程で創作された著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、第10条に定める個別業務の完了とともに乙から甲に移転するものとする。なお、当該著作権の移転の対価も契約金額に含まれるものとする。
2. 乙は、甲(甲より利用許諾または権利譲渡を受けた第三者を含む)に対し、納入品及び個別業務実施の過程で創作された著作物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
3. 乙が甲から提供されもしくは知得した情報または技術に基づいて、または個別業務を行うにあたり、発明、考案または意匠の創作をしたときは、直ちに甲に通知するものとし、甲及び乙は、かかる通知後速やかにその発明、考案または意匠の創作に基づく特許、実用新案登録または意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について、協議のうえ、必要または相当と認められる事項を定めるものとする。

(支払)
第13条 甲は、個別業務の一切の対価として、個別契約に定める契約金額を乙に対して支払うものとする。
2. 甲は、当該月内に完了した個別業務にかかる契約金額合計額を翌月末日までに、その金額に課税される消費税相当額とともに乙の指定する金融機関の口座に振込むことによって支払うものとする。

(契約不適合)
第14条 甲は、納入品または個別業務の成果について、種類、品質、数量等本契約に定める内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という)が判明した場合、当該契約不適合を知った時点から1年以内に限り、個別業務の再履行、当該契約不適合の修補または代替品の納入を乙に対し請求することができる。
2. 前項の規定は、甲が当該不適合の存在を知り、または重大な過失により知らなかった場合は適用しない。

(履行遅滞)
第15条 乙は、個別契約に定める業務完了日までに個別業務を完了することができないと見込まれるときは、直ちに、その理由、完了予定日等を書面により甲に届け出てその指示を受けるものとする。
  2.前項の定めに従い乙が届出を行ったことをもって乙が免責されるものではなく、前項に定める甲の指示の有無にかかわらず乙の遅滞が容認されるものではない。

(契約の解除)
第16条 甲または乙は、相手方が本契約または個別契約の規定のいずれかに違反した場合、本契約または個別契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をするよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約及び個別契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
2. 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知または催告を要せず、直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
(1) 本契約または個別契約の規定に違反があり、当該違反の性質または状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(2) 本契約または個別契約の規定に違反があり、当該違反の性質または状況に照らし、爾後相手方において違反を是正してもなお本契約または個別契約の目的を達成することが困難であるとき
(3) 正当な理由なく本契約または個別契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(4) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または自らを債務者とする仮差押え、保全差押えもしくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(5) 相手方に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(6) その他、本契約または個別契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき

(損害賠償)
第17条 甲または乙による本契約または個別契約上の義務違反により、相手方が損害を被った場合は、損害を被った当事者は、相手方(以下「被請求者」という)に対して損害賠償を請求することができる。
2. 前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とするが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとする。なお、被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとする。

(権利義務の移転)
第18条 乙は、本契約及び個別契約に基づき、甲に対して有する権利または甲に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。ただし、本契約及び個別契約に基づく権利については、あらかじめ当該第三者に対して本条項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付の写しを甲に対し交付した場合は、この限りではない。
2. 乙が、前項に違反した場合は、甲は、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。

(甲の都合による解約)
第19条 甲は、個別業務が完了しない間、自己の都合によりいつでも個別契約の全部または一部を解約することができる。この場合甲は、解約時までの乙の個別業務の出来高及び進捗率等の履行実績並びに個別業務の履行に伴い乙が負担した合理的な費用に応じた相当の金額を支払うものとする。

(守秘義務)
第20条 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本契約及び個別契約の存在及び内容、個別業務の成果、乙が本契約及び個別契約を通じて知得したアイデア、ノウハウ、データ等の甲の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下総称して「秘密情報」という)を個別業務遂行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 自己の責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるかまたは提供後に公知となった場合
(2) 提供の時点で既に保有していた場合
(3) 第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4) 独自に開発した場合
3. 乙は、自己の役職員または第三者に秘密情報等を使用させた場合、当該役職員または第三者に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職または退任後も含む)または第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
4. 本条の規定については、本契約の終了にかかわらず、その効力は消滅せず、なお有効に存続するものとする。

(反社会的勢力の排除)
第21条 甲及び乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとする。
4. 乙は、個別契約を履行するにあたり業務を委託する契約、原材料等を購入する契約その他個別契約に関連する契約(以下総称して「関連契約」という)の相手方(以下「乙委託先事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含む)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならない。
(1) 乙委託先事業者が第1項各号に該当することが判明したとき
(2) 乙委託先事業者が自らまたは第三者を利用して、第2項各号に掲げる行為をしたとき
5. 甲は、乙が前項に違反した場合は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとする。
6. 甲及び乙は、第3項または前項の規定により本契約及び個別契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

(個人情報の取り扱い)
第22条 乙は、個別業務において「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める個人情報(以下「個人情報」という)を取り扱う場合、個人情報保護法及びその他各種ガイドラインを遵守する。
2. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報の漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」という)の防止のために、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じなければならない。具体的な安全管理措置の内容については、甲乙協議のうえで別途定める。
3. 乙は、安全管理措置を徹底するため、個人情報の取り扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
4. 乙は、甲から取り扱いを委託された個人情報について、個別業務遂行の目的以外に使用してはならず、甲の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。

(有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、20〇〇年〇月〇日から20〇〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲乙いずれかより相手方に対し、本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は自動的に同条件にて1年間更新され、以後も同様とする。
2. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、本契約有効期間中に成立した個別契約については、本契約の各条項が適用されるものとする。

(紛争の解決)
第24条 甲及び乙は、本契約または個別契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(情報通信の技術を利用する方法)
第25条 本契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、承諾、解除等は、法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(協議解決)
第26条 本契約及び個別契約の解釈並びにその他の事項につき生じた疑義や本契約または個別契約に規定のない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。

(準拠法)
第27条 本契約及び個別契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。


    年  月  日

                 【住所】
                甲 【社名】
                 【役職】【氏名】   ㊞

                 【住所】
                乙 【社名/屋号】
                 【役職】【氏名】   ㊞

個別案件の業務委託契約書

基本契約書を取り交わした場合、個別の案件ごとに契約書や発注書を交わします。

                  個別業務委託契約書

委託者 株式会社Xと受託者 Yは、甲乙間で20〇〇年〇月〇日付締結の「業務委託基本契約書」(以下「原契約」という)第2条に基づき以下の通り個別業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)
第1条 本契約は、原契約第2条に基づき甲が乙に委託する業務の詳細、業務完了日等を定めることをその目的とし、甲は、以下に定める業務を以下に定める条件で乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
1.業務内容 ◯◯に関する業務
※作業内容詳細別途協議のうえ決定する
2.業務完了期日 20〇〇年〇月〇日
※スケジュール詳細は別紙記載のとおりとする。
3.納入品
4.納入場所
5.契約約金額 金◯円(消費税込・うち消費税◯円)
6.その他特記事項

(優先適用)
第2条 甲及び乙は、本契約と原契約の内容に齟齬又は矛盾等が生じた場合、特段の定めがない限り本契約の内容が優先して適用されることを相互に確認する。

(原契約の適用)
第3条 本契約に記載のない事項は、原契約が適用されるものとする。

    年  月  日

                 【住所】
                甲 【社名】
                 【役職】【氏名】   ㊞

                 【住所】
                乙 【社名/屋号】
                 【役職】【氏名】   ㊞

業務委託契約時の2つの注意点とは?報酬の交渉や偽装請負に注意

感嘆符の書かれた木のブロック
業務委託契約は、企業の業務拡大や社員の業務を減らせるなどのメリットがあります。しかし、契約時に業務内容や報酬についてすり合わせしておかないと、トラブルになりやすいリスクも潜んでいます。

ここからは、業務委託の際に注意しておきたい2つの注意点を解説します。
  • 報酬に関しては十分に話し合う
  • 法律に違反しないか注意する

報酬に関しては十分に話し合う

報酬に関しては、業務を依頼する前にしっかりと伝えておきましょう。受託者側にとって報酬は重要です。依頼側が委託する内容について詳しく知らず、相場より低い報酬で提示したり、安易に修正を依頼したり、取材にかかる交通費を加味していなかったりすれば、トラブルを招いてしまうでしょう。

「普段どのくらいの相場でお仕事を受けていらっしゃいますか?」「弊社の予算として出せる報酬としては〇〇円なのですが、いかがでしょうか?」など、ワンクッション置くと信頼感が増します。

法律に違反しないか注意する

業務委託契約という形で雇ったのにもかかわらず、
  • 週5日、8時間働かせる
  • 残業を依頼する
  • タイムカードで出勤・退勤を確認する
  • 細かい指示を出す
などを行っている場合は偽装請負として、法律で罰せられる可能性があります。
そのような人材が必要ならば、はじめから正社員やアルバイト、派遣などで雇用契約を結ぶ必要があるため注意しましょう。

参考:東京労働局「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?

業務委託の求人はどこでできる?

クエスチョンマークを手に乗せるビジネスパーソン
「業務委託を依頼したいけれど、受託者はどうやって探せばいいの……?」と悩む方も多いのではないでしょうか。業務委託の求人は下記のような方法がおすすめです。
  • 求人広告
  • クラウドソーシング
  • SNS
  • ダイレクトリクルーティング
業務委託で仕事を引き受けたいと考える人の多くは、さまざまな方法で求人を探しています。
自社に合う人材を見つけたい場合は、求人を出して待っているのではなく、SNSやダイレクトリクルーティング等で積極的に声かけすると良いでしょう。

ミイダスで業務委託を募集してみよう

ミイダスの検索画面イメージ
42万4,950社(2022年12月時点)が導入するアセスメントリクルーティングサービス「ミイダス」とは、自社にフィットする人材を特定し、アプローチできるアセスメントリクルーティングサービスです。

中途採用のみならず、1時間〜1ヶ月以上など企業の希望に合わせた業務委託の募集が可能です。中途採用の募集をしながら、業務委託契約も並行して募集ができます。

ミイダスが用意している業務委託契約には、レギュラー(長期契約)、スポット(短期契約)があり、業務の目的や規模にあわせて選べます。それぞれの特徴は次のとおりです。
業務委託契約の種類特徴
レギュラー
(長期契約)
大きなプロジェクトや繁忙期など、
1ヶ月以上の業務委託契約を行いたい場合
スポット
(短期契約)
市場調査を目的としたインタビューや、
プロのエンジニアに新しいシステムについてアドバイスがほしいなど、
1時間~1ヶ月未満の業務委託契約を行いたい場合

レギュラー/スポットのメリット

レギュラー/スポットのメリットとしては、次の4つです。
  • 短時間でプロに依頼ができる
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組織の分析や自社で活躍できる人材、自社にフィットする人材を検索できる機能も利用可能です。さらに料金は定額制で、何人採用しても追加費用はかからないため、大量に業務委託契約を募集できます。
ミイダスについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

【関連記事:【人事担当者向け】ミイダスの評判は本当に悪い?真偽を詳しく調べてみた

レギュラー/スポットを使っている事例を紹介

最後に、ミイダスのレギュラー/スポットを導入した企業事例を紹介します。近々業務委託を導入したいとお考えの方はご参考ください。

【事例1】小竹建設有限会社

長野県飯田市に拠点を置く、小竹建設有限会社。住宅建設やリフォームなどを中心に事業を行っています。主に正社員を募集するためにミイダスに登録されたそうです。とはいえ人材不足の時代、なるべく出会える選択肢を増やすためにもミイダスのレギュラー/スポットで募集することに。

また、レギュラー/スポットで定期的に業務委託を募集するだけではなく、求職者にもどんな企業か、どんな業務を行うのか体験してもらうための手段として活用しているそうです。

小竹建設有限会社の詳しい事例内容はこちら

【事例2】株式会社リアルエージェンシー

株式会社リアルエージェンシーは、投資用不動産運用の事業を行っており、地方への事業を拡大することにしたそうです。ところが東京都にのみ拠点を置いていたため、地方に支店を設けていませんでした。どうやって開拓するか悩んでいたところ、ミイダスのレギュラー/スポットを導入することに。

業務委託であれば企業側は1日以上雇うことができ、副業したいけれど地方だとなかなか難しいと考えている人にとっても取り組みやすい働き方と言えます。また、地方に詳しくない企業でも、業務委託で地方の営業スタッフを雇えるため効率的な営業も可能です。さらに、ミイダスは定額制のため、100名の業務委託スタッフを採用ができるのも魅力の1つです。

株式会社リアルエージェンシーの詳しい事例内容はこちら

【事例3】株式会社アークスジャパン

株式会社アークスジャパンは、愛知県名古屋市に拠点を置く企業です。主にソフトウェアの開発や導入、ホームページサイトの制作、アプリ開発を行っています。

IT人材の市場が動き出すと予測し、優秀なプログラマーやエンジニアにいつでも依頼できるようにミイダスのレギュラー/スポットを活用することにしたそうです。依頼できる人材を確保しておくことで、積極的に仕事依頼を引き受け、事業拡大にもつながります。

これからのDX推進対策のため、早くから準備できるのもレギュラー/スポットの魅力と言えるでしょう。

株式会社アークスジャパンの詳しい事業内容はこちら

業務委託契約をしっかり理解して取り入れてみよう

この記事では、
  • 業務委託契約とは
  • 業務委託契約のメリット
  • 業務委託契約書作成の流れ・テンプレート
  • 業務委託を依頼する際の注意点
  • ミイダスのレギュラー/スポットについて
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