事業主となると、社員に対して「交通費」を支給する機会も生まれるでしょう。しかし、交通費とは何か具体的な定義を理解している人は、多くはないはずです。そこで本記事では、交通費の定義や種類、計算方法、注意しておきたい法律や税の話などを紹介します。
交通費にはさまざまな種類や紛らわしい言葉があるため、言葉の意味を正しく理解して適切に会計処理を行いましょう。
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交通費とは?交通費とは、仕事を行うにあたって発生する「移動にともなう費用」のことです。たとえば、電車やバスを使って営業に向かう場合に発生する電車代・バス代は交通費となります。
このとき発生した交通費は、一時的に社員が立て替えてから後日会社で精算する、というパターンが多いようです。また支払い方法も「現金で手渡し」「給与と一緒に振込」など、会社によって異なります。通勤手当との違い
通勤手当は、社員が会社へ通勤するのにかかる費用のことです。たとえば自宅から会社までの電車代やバス代を、自動車通勤の場合は往復の通勤距離をもとに通勤手当を算出します。
交通費が「仕事を行ううえで必要な移動費用」であるのに対し、通勤手当は「通勤するのにかかる移動費用」を指します。交通費の種類交通費は、目的や用途によってさまざまな種類に分けられます。以下が、主な交通費の種類です。- 通勤交通費
- 旅費交通費
- 宿泊費
- 出張費
- 駐車場の料金
- 乗り物代
- 有料道路の料金
それぞれの特徴を詳しく解説します。通勤交通費
通勤交通費は、社員が通勤するのにかかる交通費のことで、いわゆる通勤手当です。
公共交通機関を利用して通勤する場合はその実費を、自動車で通勤する場合は会社と自宅の往復距離をもとに支給します。旅費交通費
旅費交通費は、社員が営業活動を行ううえで発生する交通費のことです。「交通費」と呼ばれがちですが、会計上の勘定科目では「旅費交通費」として仕分けを行います。- 新規顧客を開拓するためバスを使って移動した
- 既存顧客のもとへ伺うため電車を使った
- 遠方の取引先へ向かうため飛行機に乗った
これらのように、会社が営業活動を行うために必要な交通費のことを「旅費交通費」と言います。宿泊費
宿泊費とは、仕事を行うために出張先でホテルに泊まる場合にかかる宿泊代のことです。基本的に事業と関連する宿泊代であれば経費に計上できます。
出張のほかにも、取引先との交流会に参加するため宿泊費用が発生したり、社員の慰安旅行費を支給したりする場合にも経費にできる可能性があります。
なお宿泊費の会計処理は、目的によって勘定科目が異なります。出張に宿泊がともなう場合は「旅費交通費」として、取引先との交流には「交際費」として、慰安旅行目的であれば「福利厚生費」として支給するのが一般的です。出張費
出張費とは、仕事で必要となる出張にかかる交通費のことです。飛行機や電車、バス、タクシー代などのほか、宿泊費や取引先との会食費なども出張費となります。
旅費交通費と似ていますが、これは「出張にかかる交通費のみ」を指す言葉です。出張費は旅費交通費に加えて、会食費や宿泊費など「出張にかかるすべての費用」を指します。駐車場の料金
駐車場を利用した場合に発生する料金も交通費に該当する場合があります。たとえば、営業活動を行った場合にコインパーキングを利用した場合は「旅費交通費」に該当します。
ただし月極駐車場にかかる費用は「地代家賃」、研修に参加する場合の費用は「研修費」、慰安旅行で利用した費用は「福利厚生費」といった勘定科目で処理されます。
駐車場の料金といっても目的によって勘定科目が変わるため、会計処理を行う際は注意が必要です。乗り物代
電車やタクシー、バス、新幹線などを使った場合に発生する費用は、基本的には交通費に該当します。
業務を遂行する場合に乗り物代が発生した場合は「旅費交通費」として実費を支払いましょう。ただし社員旅行や研修の参加など、目的によっては別の勘定科目で処理しなければいけない場合もあります。有料道路の料金
有料道路や高速道路などを利用する際に発生する料金も、交通費に該当します。
遠方の取引先に向かう場合などは、基本的に「旅費交通費」として会計処理されます。社員が利用した分は、会社が実費で精算するケースが一般的です。通勤交通費の計算方法適切に会計処理を行えるよう、通勤交通費の計算方法を確認しておきましょう。通勤交通費は、以下のように利用する交通手段によって計算方法が異なります。- 自家用車などで通勤する場合
- 公共交通機関を利用して通勤する場合
- 自家用車と公共交通機関を併用して通勤する場合
それぞれ、具体的な計算方法を紹介します。自家用車などで通勤する場合
マイカーやバイクなどを利用する場合は、通勤にかかる往復の距離をもとに通勤交通費を計算します。計算の流れは以下のとおりです。- 1. 自宅から会社までのルートを社員に申告してもらう
- 2. 申告されたルートの往復距離を確認する
- 3. 月あたりの平均労働日数とガソリン代、燃費を設定する
- 4. 「往復距離×1ヶ月あたりの平均労働日数×ガソリン代÷平均燃費」で計算する
この計算方法をもとに、通勤交通費を支給しましょう。公共交通機関を利用して通勤する場合
バスや電車などの公共交通機関を利用して通勤する場合、一般的には「通勤に利用している区間の1ヶ月分の定期代」を通勤交通費として扱います。- 1. 通勤ルートおよび定期代(1ヶ月分)を社員から申告してもらう
- 2. 申告された通勤ルートおよび定期代に問題がないか確認する
この流れを経たうえで、通勤交通費を支給しましょう。なお定期代は1ヶ月と仮定しましたが、3ヶ月や6ヶ月の定期券を購入した場合もその費用を「通勤交通費」として支払って問題ありません。自家用車と公共交通機関を併用して通勤する場合
公共交通機関に加えてマイカーやバイクなどを併用して通勤する場合、通勤手段ごとの計算方法をもとに交通費を算出し、合算した金額を「通勤交通費」として支給します。
たとえばマイカーで通勤した部分は1万円、電車を利用した部分は2万円だとすると、3万円を通勤交通費として支給します。通勤交通費を支給する際に押さえておきたいポイント通勤交通費を支給するうえでミスや不正が起きないよう、以下のポイントを押さえておきましょう。- 通勤ルートは合理的か?
- 始発駅と到着駅は合理的か?
- 申告と異なる方法で通勤していないか?
- 現住所は正しいか?
それぞれ具体的に解説します。通勤交通費を適正に支給するため、目を通しておきましょう。通勤ルートは合理的か?
通勤交通費を支給する場合は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」となる必要があります。- 迂回ルートを申告して、通勤費を高く見積もっていないか
- 高額な通勤手段や経路を申告していないか
社員から通勤ルートの申告を受けた際は、これらの点を重点的にチェックしておきましょう。特に都市部の場合、交通網が発達しているため複数の通勤ルートが存在します。会社と社員の自宅を結ぶルートが適切かつ合理的なものになっているか確認しましょう。始発駅と到着駅は合理的か?
基本的なポイントですが、電車やバスを使って社員が通勤する場合は「始発駅」と「到着駅」が適切かどうか確認しましょう。- 自宅よりも遠い駅で電車に乗るルートになっている
- 会社の最寄り駅よりも遠い駅が到着駅となっている
これらに該当する場合は、合理的かつ経済的な通勤経路とはいえません。このような事態が発生した場合は、社員に事情を確認のうえ、必要があれば正しい経路に修正しましょう。申告と異なる方法で通勤していないか?
社員が申告した内容と異なる方法で通勤している場合、通勤交通費の不正受給に該当します。- マイカー通勤のはずが自転車で出社していた
- バイクで通勤するはずが徒歩で出社していた など
このような場合、通勤交通費として支給する金額が社員の可処分所得となります。もちろん不正受給となるため、申告した手段で通勤しているか怪しい場合は抜き打ちでチェックを行いましょう。
通勤交通費の不正受給は、場合によっては懲戒処分の対象となります。現住所は正しいか?
現住所と虚偽申告して、通勤交通費を多く不正受給していないかチェックしましょう。現住所より遠い場所から通っていると申告すれば、可処分所得が増えるため、わざと実情と異なる現住所を申告するケースが考えられます。
もちろん通勤交通費の不正受給に該当するため、現住所は正しく申告してもらいましょう。なかなか見抜きにくいものですが、仲の良い社員に本当の住所を喋っている可能性もあります。社員とコミュニケーションを取り、不審な点がないかこまめに確認してみましょう。交通費と法律・税に関する疑問を解説企業の経理・総務担当者のなかには、交通費の税務処理に悩んでいる方もいるでしょう。そこで、交通費に関する法律や税務の疑問について、主なポイントを解説します。- 交通費を支払わないのは違法になる?
- 交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
- 交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
- 通勤交通費に社会保険料は発生する?
交通費を支払わないのは違法になる?
交通費は法律で「必ず支払うもの」とは定められていません。よって「交通費の支払いがない=違法」とはいえません。実際、会社によっては交通費がすべて社員の自己負担、という場合もあります。
ただし業務遂行にかかる費用のため、多くの会社では交通費を支給しています。
「違法ではないから」と社員に交通費を負担させてしまうと、離職者の増加や自社の悪評が広まるなど、リスクもあります。交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
交通費の支払いは義務ではないため、必ずしも規定する必要はありません。ただし、交通費を支給する場合は「通勤手当を支給する」と就業規則や雇用契約書に記載する必要があります。交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
交通費を不正に申請・取得するのは不正受給に該当します。もし不正受給が発覚した場合は、懲戒処分も視野に対応を検討しましょう。
労使トラブルに発展するリスクを低減するなら、弁護士と相談のうえ慎重に検討することをおすすめします。基本的には、過払い分の交通費の返還を社員に求められます。悪質な場合は懲戒処分も検討しましょう。通勤交通費に社会保険料は発生する?
通勤交通費には社会保険料がかかります。
ただしマイカーやバイクなどを利用して通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて以下のように非課税限度額が定められています。片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円 55キロメートル以上 31,600円
引用:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
公共交通機関を利用している場合は、1ヶ月15万円以下の通勤交通費であれば非課税となります。
なお「最も経済的かつ合理的な経路および方法」によって算出された通勤手当が1ヶ月あたり15万円を超える場合は、超えた金額部分が給与として課税されます。
また公共交通機関とマイカー・バイクなどを併用して通勤する場合、非課税限度額は以下の合計金額となります。- 公共交通機関にかかる1ヶ月あたりの通勤費用
- 自家用車などを利用して通勤する「片道の距離」で決められた、1ヶ月あたりの非課税限度額
非課税額を大きくするなら、公共交通機関のみを利用して通勤した方が良いでしょう。適正に計算して交通費を支給しよう本記事では交通費について解説しました。交通費は主に、出張や営業活動で移動に利用した費用を指します。ただし「移動する目的」によって勘定科目が変わってくるため、会計処理の際は注意しましょう。
交通費をはじめとした企業の経理・会計処理は、知識や経験が不足していると適切に対応するのが難しくなります。会計士や税理士など専門家の知見を借りるのはもちろん、経理スタッフのスキルアップを促すことも大切です。
「会計処理を適切に行える経験豊富な経理スタッフを採用したい」と考えている方は、人材アセスメントツール「ミイダス」を活用してみませんか?スキルはもちろん、社風にマッチするかどうかも重視して人材採用を行えるため、おすすめです。サービスの詳細は以下からダウンロードできるお役立ち資料をチェックしてみてください。
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このとき発生した交通費は、一時的に社員が立て替えてから後日会社で精算する、というパターンが多いようです。また支払い方法も「現金で手渡し」「給与と一緒に振込」など、会社によって異なります。
交通費が「仕事を行ううえで必要な移動費用」であるのに対し、通勤手当は「通勤するのにかかる移動費用」を指します。
交通費は、目的や用途によってさまざまな種類に分けられます。以下が、主な交通費の種類です。
- 通勤交通費
- 旅費交通費
- 宿泊費
- 出張費
- 駐車場の料金
- 乗り物代
- 有料道路の料金
それぞれの特徴を詳しく解説します。
通勤交通費
通勤交通費は、社員が通勤するのにかかる交通費のことで、いわゆる通勤手当です。
公共交通機関を利用して通勤する場合はその実費を、自動車で通勤する場合は会社と自宅の往復距離をもとに支給します。
公共交通機関を利用して通勤する場合はその実費を、自動車で通勤する場合は会社と自宅の往復距離をもとに支給します。
旅費交通費
旅費交通費は、社員が営業活動を行ううえで発生する交通費のことです。「交通費」と呼ばれがちですが、会計上の勘定科目では「旅費交通費」として仕分けを行います。
- 新規顧客を開拓するためバスを使って移動した
- 既存顧客のもとへ伺うため電車を使った
- 遠方の取引先へ向かうため飛行機に乗った
これらのように、会社が営業活動を行うために必要な交通費のことを「旅費交通費」と言います。
宿泊費
宿泊費とは、仕事を行うために出張先でホテルに泊まる場合にかかる宿泊代のことです。基本的に事業と関連する宿泊代であれば経費に計上できます。
出張のほかにも、取引先との交流会に参加するため宿泊費用が発生したり、社員の慰安旅行費を支給したりする場合にも経費にできる可能性があります。
なお宿泊費の会計処理は、目的によって勘定科目が異なります。出張に宿泊がともなう場合は「旅費交通費」として、取引先との交流には「交際費」として、慰安旅行目的であれば「福利厚生費」として支給するのが一般的です。
出張のほかにも、取引先との交流会に参加するため宿泊費用が発生したり、社員の慰安旅行費を支給したりする場合にも経費にできる可能性があります。
なお宿泊費の会計処理は、目的によって勘定科目が異なります。出張に宿泊がともなう場合は「旅費交通費」として、取引先との交流には「交際費」として、慰安旅行目的であれば「福利厚生費」として支給するのが一般的です。
出張費
出張費とは、仕事で必要となる出張にかかる交通費のことです。飛行機や電車、バス、タクシー代などのほか、宿泊費や取引先との会食費なども出張費となります。
旅費交通費と似ていますが、これは「出張にかかる交通費のみ」を指す言葉です。出張費は旅費交通費に加えて、会食費や宿泊費など「出張にかかるすべての費用」を指します。
旅費交通費と似ていますが、これは「出張にかかる交通費のみ」を指す言葉です。出張費は旅費交通費に加えて、会食費や宿泊費など「出張にかかるすべての費用」を指します。
駐車場の料金
駐車場を利用した場合に発生する料金も交通費に該当する場合があります。たとえば、営業活動を行った場合にコインパーキングを利用した場合は「旅費交通費」に該当します。
ただし月極駐車場にかかる費用は「地代家賃」、研修に参加する場合の費用は「研修費」、慰安旅行で利用した費用は「福利厚生費」といった勘定科目で処理されます。
駐車場の料金といっても目的によって勘定科目が変わるため、会計処理を行う際は注意が必要です。
ただし月極駐車場にかかる費用は「地代家賃」、研修に参加する場合の費用は「研修費」、慰安旅行で利用した費用は「福利厚生費」といった勘定科目で処理されます。
駐車場の料金といっても目的によって勘定科目が変わるため、会計処理を行う際は注意が必要です。
乗り物代
電車やタクシー、バス、新幹線などを使った場合に発生する費用は、基本的には交通費に該当します。
業務を遂行する場合に乗り物代が発生した場合は「旅費交通費」として実費を支払いましょう。ただし社員旅行や研修の参加など、目的によっては別の勘定科目で処理しなければいけない場合もあります。
業務を遂行する場合に乗り物代が発生した場合は「旅費交通費」として実費を支払いましょう。ただし社員旅行や研修の参加など、目的によっては別の勘定科目で処理しなければいけない場合もあります。
有料道路の料金
有料道路や高速道路などを利用する際に発生する料金も、交通費に該当します。
遠方の取引先に向かう場合などは、基本的に「旅費交通費」として会計処理されます。社員が利用した分は、会社が実費で精算するケースが一般的です。
遠方の取引先に向かう場合などは、基本的に「旅費交通費」として会計処理されます。社員が利用した分は、会社が実費で精算するケースが一般的です。
通勤交通費の計算方法適切に会計処理を行えるよう、通勤交通費の計算方法を確認しておきましょう。通勤交通費は、以下のように利用する交通手段によって計算方法が異なります。- 自家用車などで通勤する場合
- 公共交通機関を利用して通勤する場合
- 自家用車と公共交通機関を併用して通勤する場合
それぞれ、具体的な計算方法を紹介します。自家用車などで通勤する場合
マイカーやバイクなどを利用する場合は、通勤にかかる往復の距離をもとに通勤交通費を計算します。計算の流れは以下のとおりです。- 1. 自宅から会社までのルートを社員に申告してもらう
- 2. 申告されたルートの往復距離を確認する
- 3. 月あたりの平均労働日数とガソリン代、燃費を設定する
- 4. 「往復距離×1ヶ月あたりの平均労働日数×ガソリン代÷平均燃費」で計算する
この計算方法をもとに、通勤交通費を支給しましょう。公共交通機関を利用して通勤する場合
バスや電車などの公共交通機関を利用して通勤する場合、一般的には「通勤に利用している区間の1ヶ月分の定期代」を通勤交通費として扱います。- 1. 通勤ルートおよび定期代(1ヶ月分)を社員から申告してもらう
- 2. 申告された通勤ルートおよび定期代に問題がないか確認する
この流れを経たうえで、通勤交通費を支給しましょう。なお定期代は1ヶ月と仮定しましたが、3ヶ月や6ヶ月の定期券を購入した場合もその費用を「通勤交通費」として支払って問題ありません。自家用車と公共交通機関を併用して通勤する場合
公共交通機関に加えてマイカーやバイクなどを併用して通勤する場合、通勤手段ごとの計算方法をもとに交通費を算出し、合算した金額を「通勤交通費」として支給します。
たとえばマイカーで通勤した部分は1万円、電車を利用した部分は2万円だとすると、3万円を通勤交通費として支給します。通勤交通費を支給する際に押さえておきたいポイント通勤交通費を支給するうえでミスや不正が起きないよう、以下のポイントを押さえておきましょう。- 通勤ルートは合理的か?
- 始発駅と到着駅は合理的か?
- 申告と異なる方法で通勤していないか?
- 現住所は正しいか?
それぞれ具体的に解説します。通勤交通費を適正に支給するため、目を通しておきましょう。通勤ルートは合理的か?
通勤交通費を支給する場合は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」となる必要があります。- 迂回ルートを申告して、通勤費を高く見積もっていないか
- 高額な通勤手段や経路を申告していないか
社員から通勤ルートの申告を受けた際は、これらの点を重点的にチェックしておきましょう。特に都市部の場合、交通網が発達しているため複数の通勤ルートが存在します。会社と社員の自宅を結ぶルートが適切かつ合理的なものになっているか確認しましょう。始発駅と到着駅は合理的か?
基本的なポイントですが、電車やバスを使って社員が通勤する場合は「始発駅」と「到着駅」が適切かどうか確認しましょう。- 自宅よりも遠い駅で電車に乗るルートになっている
- 会社の最寄り駅よりも遠い駅が到着駅となっている
これらに該当する場合は、合理的かつ経済的な通勤経路とはいえません。このような事態が発生した場合は、社員に事情を確認のうえ、必要があれば正しい経路に修正しましょう。申告と異なる方法で通勤していないか?
社員が申告した内容と異なる方法で通勤している場合、通勤交通費の不正受給に該当します。- マイカー通勤のはずが自転車で出社していた
- バイクで通勤するはずが徒歩で出社していた など
このような場合、通勤交通費として支給する金額が社員の可処分所得となります。もちろん不正受給となるため、申告した手段で通勤しているか怪しい場合は抜き打ちでチェックを行いましょう。
通勤交通費の不正受給は、場合によっては懲戒処分の対象となります。現住所は正しいか?
現住所と虚偽申告して、通勤交通費を多く不正受給していないかチェックしましょう。現住所より遠い場所から通っていると申告すれば、可処分所得が増えるため、わざと実情と異なる現住所を申告するケースが考えられます。
もちろん通勤交通費の不正受給に該当するため、現住所は正しく申告してもらいましょう。なかなか見抜きにくいものですが、仲の良い社員に本当の住所を喋っている可能性もあります。社員とコミュニケーションを取り、不審な点がないかこまめに確認してみましょう。交通費と法律・税に関する疑問を解説企業の経理・総務担当者のなかには、交通費の税務処理に悩んでいる方もいるでしょう。そこで、交通費に関する法律や税務の疑問について、主なポイントを解説します。- 交通費を支払わないのは違法になる?
- 交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
- 交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
- 通勤交通費に社会保険料は発生する?
交通費を支払わないのは違法になる?
交通費は法律で「必ず支払うもの」とは定められていません。よって「交通費の支払いがない=違法」とはいえません。実際、会社によっては交通費がすべて社員の自己負担、という場合もあります。
ただし業務遂行にかかる費用のため、多くの会社では交通費を支給しています。
「違法ではないから」と社員に交通費を負担させてしまうと、離職者の増加や自社の悪評が広まるなど、リスクもあります。交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
交通費の支払いは義務ではないため、必ずしも規定する必要はありません。ただし、交通費を支給する場合は「通勤手当を支給する」と就業規則や雇用契約書に記載する必要があります。交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
交通費を不正に申請・取得するのは不正受給に該当します。もし不正受給が発覚した場合は、懲戒処分も視野に対応を検討しましょう。
労使トラブルに発展するリスクを低減するなら、弁護士と相談のうえ慎重に検討することをおすすめします。基本的には、過払い分の交通費の返還を社員に求められます。悪質な場合は懲戒処分も検討しましょう。通勤交通費に社会保険料は発生する?
通勤交通費には社会保険料がかかります。
ただしマイカーやバイクなどを利用して通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて以下のように非課税限度額が定められています。片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円 55キロメートル以上 31,600円
引用:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
公共交通機関を利用している場合は、1ヶ月15万円以下の通勤交通費であれば非課税となります。
なお「最も経済的かつ合理的な経路および方法」によって算出された通勤手当が1ヶ月あたり15万円を超える場合は、超えた金額部分が給与として課税されます。
また公共交通機関とマイカー・バイクなどを併用して通勤する場合、非課税限度額は以下の合計金額となります。- 公共交通機関にかかる1ヶ月あたりの通勤費用
- 自家用車などを利用して通勤する「片道の距離」で決められた、1ヶ月あたりの非課税限度額
非課税額を大きくするなら、公共交通機関のみを利用して通勤した方が良いでしょう。適正に計算して交通費を支給しよう本記事では交通費について解説しました。交通費は主に、出張や営業活動で移動に利用した費用を指します。ただし「移動する目的」によって勘定科目が変わってくるため、会計処理の際は注意しましょう。
交通費をはじめとした企業の経理・会計処理は、知識や経験が不足していると適切に対応するのが難しくなります。会計士や税理士など専門家の知見を借りるのはもちろん、経理スタッフのスキルアップを促すことも大切です。
「会計処理を適切に行える経験豊富な経理スタッフを採用したい」と考えている方は、人材アセスメントツール「ミイダス」を活用してみませんか?スキルはもちろん、社風にマッチするかどうかも重視して人材採用を行えるため、おすすめです。サービスの詳細は以下からダウンロードできるお役立ち資料をチェックしてみてください。
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たとえばマイカーで通勤した部分は1万円、電車を利用した部分は2万円だとすると、3万円を通勤交通費として支給します。
通勤交通費を支給するうえでミスや不正が起きないよう、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 通勤ルートは合理的か?
- 始発駅と到着駅は合理的か?
- 申告と異なる方法で通勤していないか?
- 現住所は正しいか?
それぞれ具体的に解説します。通勤交通費を適正に支給するため、目を通しておきましょう。
通勤ルートは合理的か?
通勤交通費を支給する場合は「最も経済的かつ合理的な経路および方法」となる必要があります。
- 迂回ルートを申告して、通勤費を高く見積もっていないか
- 高額な通勤手段や経路を申告していないか
社員から通勤ルートの申告を受けた際は、これらの点を重点的にチェックしておきましょう。特に都市部の場合、交通網が発達しているため複数の通勤ルートが存在します。会社と社員の自宅を結ぶルートが適切かつ合理的なものになっているか確認しましょう。
始発駅と到着駅は合理的か?
基本的なポイントですが、電車やバスを使って社員が通勤する場合は「始発駅」と「到着駅」が適切かどうか確認しましょう。
- 自宅よりも遠い駅で電車に乗るルートになっている
- 会社の最寄り駅よりも遠い駅が到着駅となっている
これらに該当する場合は、合理的かつ経済的な通勤経路とはいえません。このような事態が発生した場合は、社員に事情を確認のうえ、必要があれば正しい経路に修正しましょう。
申告と異なる方法で通勤していないか?
社員が申告した内容と異なる方法で通勤している場合、通勤交通費の不正受給に該当します。
- マイカー通勤のはずが自転車で出社していた
- バイクで通勤するはずが徒歩で出社していた など
このような場合、通勤交通費として支給する金額が社員の可処分所得となります。もちろん不正受給となるため、申告した手段で通勤しているか怪しい場合は抜き打ちでチェックを行いましょう。
通勤交通費の不正受給は、場合によっては懲戒処分の対象となります。
通勤交通費の不正受給は、場合によっては懲戒処分の対象となります。
現住所は正しいか?
現住所と虚偽申告して、通勤交通費を多く不正受給していないかチェックしましょう。現住所より遠い場所から通っていると申告すれば、可処分所得が増えるため、わざと実情と異なる現住所を申告するケースが考えられます。
もちろん通勤交通費の不正受給に該当するため、現住所は正しく申告してもらいましょう。なかなか見抜きにくいものですが、仲の良い社員に本当の住所を喋っている可能性もあります。社員とコミュニケーションを取り、不審な点がないかこまめに確認してみましょう。
もちろん通勤交通費の不正受給に該当するため、現住所は正しく申告してもらいましょう。なかなか見抜きにくいものですが、仲の良い社員に本当の住所を喋っている可能性もあります。社員とコミュニケーションを取り、不審な点がないかこまめに確認してみましょう。
交通費と法律・税に関する疑問を解説企業の経理・総務担当者のなかには、交通費の税務処理に悩んでいる方もいるでしょう。そこで、交通費に関する法律や税務の疑問について、主なポイントを解説します。- 交通費を支払わないのは違法になる?
- 交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
- 交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
- 通勤交通費に社会保険料は発生する?
交通費を支払わないのは違法になる?
交通費は法律で「必ず支払うもの」とは定められていません。よって「交通費の支払いがない=違法」とはいえません。実際、会社によっては交通費がすべて社員の自己負担、という場合もあります。
ただし業務遂行にかかる費用のため、多くの会社では交通費を支給しています。
「違法ではないから」と社員に交通費を負担させてしまうと、離職者の増加や自社の悪評が広まるなど、リスクもあります。交通費について就業規則や雇用契約書に規定する必要はある?
交通費の支払いは義務ではないため、必ずしも規定する必要はありません。ただし、交通費を支給する場合は「通勤手当を支給する」と就業規則や雇用契約書に記載する必要があります。交通費の不正受給が発覚したらどうすればいい?
交通費を不正に申請・取得するのは不正受給に該当します。もし不正受給が発覚した場合は、懲戒処分も視野に対応を検討しましょう。
労使トラブルに発展するリスクを低減するなら、弁護士と相談のうえ慎重に検討することをおすすめします。基本的には、過払い分の交通費の返還を社員に求められます。悪質な場合は懲戒処分も検討しましょう。通勤交通費に社会保険料は発生する?
通勤交通費には社会保険料がかかります。
ただしマイカーやバイクなどを利用して通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて以下のように非課税限度額が定められています。片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円 55キロメートル以上 31,600円
引用:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
公共交通機関を利用している場合は、1ヶ月15万円以下の通勤交通費であれば非課税となります。
なお「最も経済的かつ合理的な経路および方法」によって算出された通勤手当が1ヶ月あたり15万円を超える場合は、超えた金額部分が給与として課税されます。
また公共交通機関とマイカー・バイクなどを併用して通勤する場合、非課税限度額は以下の合計金額となります。- 公共交通機関にかかる1ヶ月あたりの通勤費用
- 自家用車などを利用して通勤する「片道の距離」で決められた、1ヶ月あたりの非課税限度額
非課税額を大きくするなら、公共交通機関のみを利用して通勤した方が良いでしょう。適正に計算して交通費を支給しよう本記事では交通費について解説しました。交通費は主に、出張や営業活動で移動に利用した費用を指します。ただし「移動する目的」によって勘定科目が変わってくるため、会計処理の際は注意しましょう。
交通費をはじめとした企業の経理・会計処理は、知識や経験が不足していると適切に対応するのが難しくなります。会計士や税理士など専門家の知見を借りるのはもちろん、経理スタッフのスキルアップを促すことも大切です。
「会計処理を適切に行える経験豊富な経理スタッフを採用したい」と考えている方は、人材アセスメントツール「ミイダス」を活用してみませんか?スキルはもちろん、社風にマッチするかどうかも重視して人材採用を行えるため、おすすめです。サービスの詳細は以下からダウンロードできるお役立ち資料をチェックしてみてください。
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ただし業務遂行にかかる費用のため、多くの会社では交通費を支給しています。
「違法ではないから」と社員に交通費を負担させてしまうと、離職者の増加や自社の悪評が広まるなど、リスクもあります。
労使トラブルに発展するリスクを低減するなら、弁護士と相談のうえ慎重に検討することをおすすめします。基本的には、過払い分の交通費の返還を社員に求められます。悪質な場合は懲戒処分も検討しましょう。
ただしマイカーやバイクなどを利用して通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて以下のように非課税限度額が定められています。
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
公共交通機関を利用している場合は、1ヶ月15万円以下の通勤交通費であれば非課税となります。
なお「最も経済的かつ合理的な経路および方法」によって算出された通勤手当が1ヶ月あたり15万円を超える場合は、超えた金額部分が給与として課税されます。
また公共交通機関とマイカー・バイクなどを併用して通勤する場合、非課税限度額は以下の合計金額となります。
本記事では交通費について解説しました。交通費は主に、出張や営業活動で移動に利用した費用を指します。ただし「移動する目的」によって勘定科目が変わってくるため、会計処理の際は注意しましょう。
交通費をはじめとした企業の経理・会計処理は、知識や経験が不足していると適切に対応するのが難しくなります。会計士や税理士など専門家の知見を借りるのはもちろん、経理スタッフのスキルアップを促すことも大切です。
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