メルマガ購読はこちら 吹き出し お問い合わせ リンク 無料で求職者を検索する
人材アセスメント

【社労士監修】2026年版・年末調整の変更点まとめ:基礎控除・申告書の対応ガイド

2026年(令和8年)の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の見直しにより、所得税の課税最低限が給与収入ベースで178万円へ引き上げられます。また、扶養親族等の所得要件や申告書様式にも変更があるため、企業の人事労務担当者は前年と同じ手順のまま進めるのではなく、改正内容を踏まえた準備が必要です。

そこで本記事では、2026年(令和8年)分年末調整の主な変更点や担当者向けの実務スケジュールを詳しく解説します[注]。

[注]出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

【資料ダウンロード:ミイダス勤怠管理 | お役立ち資料】

2026年(令和8年)年末調整の主な変更点

2026年(令和8年)分の年末調整では、所得税の基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件が見直されます。改正は原則として2026年12月1日に施行され、12月に行う年末調整をはじめ、同日以後の源泉徴収事務に影響します。

一方、2026年11月までの毎月の源泉徴収事務については、今回の改正による変更はありません。

  • 変更点1:基礎控除・給与所得控除の上乗せにより、課税最低限が178万円となる
  • 変更点2:扶養親族等の所得要件が見直される
  • 変更点3:「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更される

変更点1:基礎控除・給与所得控除の上乗せにより、課税最低限が178万円となる

2026年(令和8年)の税制改正では、基礎控除と給与所得控除が見直され、給与収入のみでほかに所得がない人の課税最低限が従来の160万円から178万円へ引き上げられます。課税最低限とは、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引いた結果、所得税がかからない給与収入の水準です。

今回の改正では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。さらに、合計所得金額が489万円以下の人は基礎控除が104万円となるため、給与収入が178万円以下であれば「給与所得控除74万円+基礎控除104万円」に収まり、原則として所得税の課税所得が発生しません。

ただし、すべての人の基礎控除額が104万円となるのではなく、合計所得金額に応じて以下のように変わります。

<2026年(令和8年)税制改正における基礎控除額一覧>
合計所得金額令和8年分の基礎控除額
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円
※出典:源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月|国税庁

なお、178万円はあくまで所得税の課税最低限です。配偶者控除や扶養控除の判定、社会保険の扶養、社会保険料の加入要件、住民税の非課税基準などはそれぞれ異なる基準・要件で判断されます。

「年収178万円以下なら、税金や社会保険料が一切かからない」と誤解されないよう、制度ごとに判定基準が異なる点も従業員に周知する必要があります。

変更点2:扶養親族等の所得要件の見直し

2026年(令和8年)の税制改正では、扶養控除や配偶者控除などの対象となる親族等の所得要件が見直されます。

改正により、これまで所得要件を超えていた家族が法改正で所得要件が変わったことで、新たに扶養控除の対象になる可能性があります。その一方で、学生である子どものアルバイト収入などは、本人の税額と親側の扶養判定を分けて確認しなければなりません。

<2026年(令和8年)税制改正における扶養親族等の所得要件>
扶養親族等の区分所得要件(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額)
改正後改正前
扶養親族同一生計配偶者ひとり親の生計を一にする子62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)
※出典:源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月|国税庁

人事労務担当者は、学生である子どものアルバイト収入など、従業員が把握しにくいケースに留意しましょう。

年末調整の案内時に、年収だけで判断せず親族の収入の種類や年間見込額(1月から12月)を確認することや、給与収入のみの場合でも控除の対象親族かどうかを判断するために、所得額への換算が必要であることを周知すれば、記載ミスを減らせます。

変更点3:「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更される

2026年(令和8年)分以後の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、記載対象が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」へ変更されました。これは、特定親族特別控除の創設に対応するための変更です。

源泉控除対象親族には、従来の控除対象扶養親族に加えて、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族のうち、合計所得金額が62万円超123万円以下の人が含まれます。

この変更により、毎月の給与から源泉徴収する所得税の計算に用いる「扶養親族等の数」の数え方も変わります。2026年(令和8年)分以後は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の人数をもとに計算するため、申告書に記載された親族の区分や所得見積額を正確に確認しなければなりません。

【一覧表で比較】前年(令和7年分)と今年(令和8年分)の変更点

2026年(令和8年)分の年末調整は、前年(令和7年分)からいくつか変更点があります。下記が一覧です。

<令和8年分年末調整における令和7年分からの変更点一覧>
項目令和7年分令和8年分担当者が確認したい点
給与所得控除の最低保障額65万円74万円給与所得の計算に用いる最低控除額が9万円引き上げられる
基礎控除額(合計所得金額489万円以下)104万円104万円金額に変更はないが、令和8年分も所得区分に応じた基礎控除額を確認する
基礎控除額(合計所得金額489万円超655万円以下)67万円67万円金額に変更はない
基礎控除額(合計所得金額655万円超2,350万円以下)58万円62万円基礎控除が4万円引き上げられる
所得税の課税最低限(給与収入のみの場合)160万円178万円「給与所得控除74万円+基礎控除104万円」により、給与収入178万円以下では原則として所得税の課税所得が生じない
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件合計所得金額58万円以下
給与収入のみ:123万円以下
合計所得金額62万円以下
給与収入のみ:136万円以下
親族の給与収入ではなく、給与所得控除後の「合計所得金額の見積額」で判定する
特定親族の所得要件合計所得金額58万円超123万円以下
給与収入のみ:123万円超188万円以下
合計所得金額62万円超123万円以下
給与収入のみ:136万円超197万円以下
19歳以上23歳未満の親族について、扶養控除と特定親族特別控除のどちらに該当するか確認する
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件合計所得金額58万円超133万円以下
給与収入のみ:123万円超201万5,999円以下
合計所得金額62万円超133万円以下
給与収入のみ:136万円超207万円以下
配偶者の収入見込みが変わる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の判定を見直す
扶養控除等申告書の記載対象「控除対象扶養親族」「源泉控除対象親族」控除対象扶養親族に加え、19歳以上23歳未満の特定親族のうち、所得見積額が62万円超123万円以下の人も対象。給与収入のみなら136万円超174万円以下が目安
源泉控除対象親族に含まれる特定親族該当なし19歳以上23歳未満で、合計所得金額62万円超123万円以下の人
給与収入のみ:136万円超197万円以下
親族の年齢・生計維持関係・所得見積額を確認し、申告書の区分を誤らないようにする
上記のようにいくつか変更点があるため、2026年(令和8年)分の年末調整では前年と基礎控除、給与所得控除、扶養控除の金額が異なるため、年末調整事務処理を行う事務担当者は間違いのないよう、注意深く処理を行うよう注意が必要です。

担当者が押さえるべき「各種申告書」の書き方・変更点

2026年(令和8年)分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除が扶養親族等の所得要件の改正に伴い、各種申告書の書き方も変わります。

以下では、企業の担当者が押さえるべき各種申告書の書き方や変更点を解説するので、従業員から申告書を回収する際には慎重に確認してください。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎月の源泉徴収額を計算する際に、扶養親族等の数や障害者・寡婦・ひとり親、勤労学生に該当するかを確認するための書類です。年末調整の対象となる給与所得者は、扶養控除の有無に関わらず提出しなければなりません。

2026年(令和8年)の様式では、従来の「控除対象扶養親族」に変わり、毎月の源泉徴収で考慮する「源泉控除対象親族」を記載します。源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族に加え、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族のうち、年内の合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下の人です。

ただ、令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、令和8年の最初の給与が支払われる日の前日までに提出しているはずです。その時点の特定親族の所得見積額は58万円超100万円以下です。既に提出されている申告書について、再度従業員に確認するよう、注意を促しましょう。

記入・確認時には、親族の氏名、生年月日、続柄、住所、マイナンバー、同居・別居の状況に加え、「令和8年中の所得の見積額」を確認します。この欄には給与収入額そのものではなく、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得の金額を記載します。

※出典:令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
※出典:《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書|国税庁

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

基礎控除額の引き上げ等の改正に伴い、「基礎控除申告書」および「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」表と、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄は、改正後の金額に修正されています。

この申告書では、まず従業員本人の「本年中の合計所得金額の見積額」を算出します。基礎控除額の判定に使うだけでなく、配偶者控除・配偶者特別控除や特定親族特別控除を受けられるかどうかを判断する基準にもなるため、正確な記載が必要です。

申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に沿って、以下の順序で算出しましょう。
  1. 給与収入を見積もる
  2. 給与所得控除を差し引く
  3. 給与以外の所得を合算する
  4. 合計額を所得区分に当てはめる

給与収入額をそのまま所得金額として記載するミスが発生しやすいため、給与所得控除後の給与所得を記載するよう従業員向けに案内すると修正を減らせるでしょう。また、副業収入がある従業員には、雑所得であれば収入から必要経費を差し引いた金額、不動産所得であれば家賃収入から必要経費を差し引いた金額を記載するよう周知してください。

※出典:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
※出典:≪記載例≫令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁

給与所得者の保険料控除申告書

2026年(令和8年)分の「給与所得者の保険料控除申告書」では、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応するため、「生命保険料控除」欄に記載例が追加されています。

この特例の対象となる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限は、従来の4万円から6万円へ引き上げられます。ただし、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除を合計した生命保険料控除全体の上限額は、従来どおり12万円です。

特例の適用を受けるためには、申告書の該当欄に、その扶養親族の氏名や、個人番号、生年月日などの必要事項を記入したうえで、証明書類の提出が必要です。生命保険会社や損害保険会社が発行した証明書類を添付することを、従業員に周知しましょう。

※出典:令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
※出典:≪記載例≫令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁

専門家からのアドバイス

保険料控除申告書の特例は23歳未満の扶養親族を有する場合です。扶養の年齢は12月31日時点の年齢となります。23歳未満の定義に23歳は入りません。大学を卒業した子どもがいる従業員は特に注意しましょう。

企業の担当者が行うべき年末調整の実務手順

2026年(令和8年)分の年末調整では、税制改正による変更点がいくつかあるため、担当者は早めに準備を始め、提出された書類を慎重にチェックする必要があります。

以下では、人事労務担当者が行うべき年末調整の実務手順を時系列で解説します。

【10〜11月】新様式の準備・従業員への案内と事前周知

10〜11月頃、まずは国税庁が公開している2026年(令和8年)分の申告書様式を準備し、給与計算ソフトや年末調整システムが改正内容に対応しているかを確認します。旧様式が混在しないように注意し、配布対象者や提出期限、回収方法などを決めましょう。

従業員には、年末調整の実施時期や提出書類、準備すべき控除証明書、提出期限などを早めに案内します。2026年(令和8年)分は、12月の年末調整で改正後の基礎控除額や給与所得控除額を用いて年間税額を算出するため、税金の還付額や追加徴収額が例年と変わる可能性があると伝えましょう。
人材アセスメントラボ編集部からのワンポイントアドバイス

■ 職人・現場スタッフの「未提出・紙の紛失」をスマホ回答でゼロにする


建築現場や医療・介護・店舗など、パソコンを持たないスタッフが多い現場では「紙の申告書」を配布すると回収率が大幅に下がります。スマートフォンで「はい/いいえ」のアンケートに答えるだけで提出が完了するWeb回答システムや勤怠連携ツールを導入し、回収と不備チェックの工数を削減しましょう。

【資料ダウンロード:ミイダス勤怠管理 | お役立ち資料】

【11〜12月】申告書の回収・内容チェックと年税額計算

11〜12月頃には、従業員に書類を配布します。提出期限後は、未提出者の把握と提出依頼をしながら提出された書類に誤りがないかをチェックしましょう。

2026年(令和8年)分の年税額計算では、改正後の基礎控除額や給与所得控除額、扶養親族等の所得要件を用いて、年間給与額に対する正しい所得税額および復興特別所得税額を求めます。11月までに月次給与から源泉徴収した税額が従来の基準にもとづくものであっても、12月の年末調整では2026年(令和8年)分の年間計算として改正後の控除額を反映し、年間の過不足を精算してください。

計算が終わったら、還付や追加徴収の理由を説明できるように、前年との差額が大きい従業員の控除額や扶養状況の変動を確認しておくと安心です。

【12〜1月】給与明細への反映・源泉徴収票の発行・法定調書の提出

年末調整で算出した還付額または追加徴収額は、原則として12月の給与または年末調整後に支払う給与で精算し、給与明細にも反映します。明細では、通常の源泉所得税と年末調整による還付・追徴の内容が分かるように表示すると、従業員からの問合せを減らしやすくなります。

年末調整後は、年間の給与支払額や源泉徴収税額、各種控除額を反映した給与所得の源泉徴収票を作成します。すべての受給者に対し、翌年1月31日までに交付が必要です。年の途中で退職した従業員には、退職後1ヶ月以内に交付してください。

また、給与所得の源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに所轄税務署へ提出します。給与支払報告書は、原則として全受給者分を翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。いずれも提出期限は1月31日です(2027年は1月31日が日曜日のため2月1日となる予定)。

専門家からのアドバイス

勘違いされるケースが多いのですが、給与所得の源泉徴収票は市町村に提出すれば、税務署への提出は省略されます。

年末調整に関するよくある質問

Q

2026年(令和8年)の年末調整の主な変更点は何ですか?

A

主な変更点は、基礎控除・給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引き上げ、各種申告書の様式変更です。

給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられ、基礎控除額も本人の合計所得金額に応じて見直されます。給与収入のみで他に所得がない場合の所得税の課税最低限は、178万円です。

また、扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下へ引き上げられます。給与収入のみの場合の目安は、123万円以下から136万円以下です。さらに、特定親族の要件も、合計所得金額62万円超123万円以下へ変更されます。

Q

2026年(令和8年)版の各種申告書を記入する際に注意したいポイントはありますか?

A

2026年(令和8年)分の年末調整は、申告書の様式や記入例が変更されている場合があるため、前年のものをそのまま流用せず、国税庁のHPで最新の様式と記載例を確認して改正後の内容にもとづいて記入することが重要です。

たとえば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、従来の「控除対象扶養親族」に変わり、毎月の源泉徴収で考慮する「源泉控除対象親族」を記載します。「基礎控除申告書」および「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」表と、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄は、改正後の金額に修正されているため、確認しましょう。

「給与所得者の保険料控除申告書」では、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応するため、「生命保険料控除」欄に記載例が追加されています。

Q

年末調整の変更によって人事労務担当者の実務面でどういった影響がありますか?

A

人事労務担当者は、改正後の申請書様式を準備し、給与計算ソフトや年末調整システムが改正に対応しているかどうかを確認する必要があります。従業員には、扶養親族や配偶者の所得見積額を改正後の基準で確認することや、保険料控除証明書などの提出期限を守ることを早めに周知しましょう。

2026年(令和8年)11月までの月次源泉徴収事務には、変更がありません。一方、12月の年末調整では改正後の控除額や所得要件にもとづいて年間税額を計算し、すでに源泉徴収した税額との過不足を精算します。従業員によっては12月給与での還付額または追加徴収額が前年と変わる可能性があるため、事前に周知しておくと安心です。

まとめ

2026年(令和8年)分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の見直しにより、いくつかの変更点があります。人事労務担当者は従業員からの質問や差戻し、給与計算の確認作業などが増える可能性があります。負担を一時期に集中させないためにも、できるだけ早い段階で最新様式を確保し、提出期限や必要書類、所得見積額の考え方などを社内へ分かりやすく案内しましょう。

事務担当者が改正内容を正しく理解し、従業員が安心して相談できる体制を整えることが、年末調整業務を円滑に進めるポイントです。

※本記事の情報は2026年10月1日時点の内容です。最新の内容については国税庁等のWebサイトにてご確認ください。

【資料ダウンロード:ミイダス勤怠管理 | お役立ち資料】

監修者
記事監修者當舎 緑

當舎社会保険労務士行政書士法務事務所 代表

ファイナンシャルプランナーとしてもライフプラン作成・執筆・監修・セミナー講師など幅広く活躍。近年は,昭和女子大学非常勤講師、JーFl ec認定アドバイザー,がん拠点病院での家計相談なども行い、家庭と仕事の両立に日々取り組んでいる。

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のサービス内容と異なる場合があります。
※各サービスの内容・条件等は、ご契約のプランの内容(無料アカウント登録・付加サービス等を含む)により異なります。最新の情報や詳細については、問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ミイダスは自社にフィットする人材を
特定して
アプローチ
できる
「アセスメントリクルーティング」
採用ツールです。

まずは無料トライアルをお試しください。

アカウントを登録して「ミイダス 人材・カルチャー分析」機能を利用する

※アカウントの登録及びご登録後の「ミイダス 人材・カルチャー分析」機能のご利用は無料です。

資料ダウンロード

新着記事

タグから探す

こちらの記事もオススメ

ミイダスなら人材領域の課題をスマートに解決できる機能が充実!

無料でミイダスの機能を
お試しいただけます

お役立ち資料をダウンロードしてみる

お役立ち資料を
ダウンロードしてみる

人材アセスメントを実践したい方必見! 資料をダウンロードする
無料 閉じる
矢印