そこで本記事では、2026年(令和8年)分年末調整の主な変更点や担当者向けの実務スケジュールを詳しく解説します[注]。
[注]出典:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
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2026年(令和8年)年末調整の主な変更点
一方、2026年11月までの毎月の源泉徴収事務については、今回の改正による変更はありません。
- 変更点1:基礎控除・給与所得控除の上乗せにより、課税最低限が178万円となる
- 変更点2:扶養親族等の所得要件が見直される
- 変更点3:「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更される
変更点1:基礎控除・給与所得控除の上乗せにより、課税最低限が178万円となる
今回の改正では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。さらに、合計所得金額が489万円以下の人は基礎控除が104万円となるため、給与収入が178万円以下であれば「給与所得控除74万円+基礎控除104万円」に収まり、原則として所得税の課税所得が発生しません。
ただし、すべての人の基礎控除額が104万円となるのではなく、合計所得金額に応じて以下のように変わります。
<2026年(令和8年)税制改正における基礎控除額一覧>
| 合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
なお、178万円はあくまで所得税の課税最低限です。配偶者控除や扶養控除の判定、社会保険の扶養、社会保険料の加入要件、住民税の非課税基準などはそれぞれ異なる基準・要件で判断されます。
「年収178万円以下なら、税金や社会保険料が一切かからない」と誤解されないよう、制度ごとに判定基準が異なる点も従業員に周知する必要があります。
変更点2:扶養親族等の所得要件の見直し
改正により、これまで所得要件を超えていた家族が法改正で所得要件が変わったことで、新たに扶養控除の対象になる可能性があります。その一方で、学生である子どものアルバイト収入などは、本人の税額と親側の扶養判定を分けて確認しなければなりません。
<2026年(令和8年)税制改正における扶養親族等の所得要件>
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額) | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族同一生計配偶者ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
人事労務担当者は、学生である子どものアルバイト収入など、従業員が把握しにくいケースに留意しましょう。
年末調整の案内時に、年収だけで判断せず親族の収入の種類や年間見込額(1月から12月)を確認することや、給与収入のみの場合でも控除の対象親族かどうかを判断するために、所得額への換算が必要であることを周知すれば、記載ミスを減らせます。
変更点3:「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更される
源泉控除対象親族には、従来の控除対象扶養親族に加えて、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族のうち、合計所得金額が62万円超123万円以下の人が含まれます。
この変更により、毎月の給与から源泉徴収する所得税の計算に用いる「扶養親族等の数」の数え方も変わります。2026年(令和8年)分以後は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の人数をもとに計算するため、申告書に記載された親族の区分や所得見積額を正確に確認しなければなりません。
【一覧表で比較】前年(令和7年分)と今年(令和8年分)の変更点
<令和8年分年末調整における令和7年分からの変更点一覧>
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 | 担当者が確認したい点 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 | 給与所得の計算に用いる最低控除額が9万円引き上げられる |
| 基礎控除額(合計所得金額489万円以下) | 104万円 | 104万円 | 金額に変更はないが、令和8年分も所得区分に応じた基礎控除額を確認する |
| 基礎控除額(合計所得金額489万円超655万円以下) | 67万円 | 67万円 | 金額に変更はない |
| 基礎控除額(合計所得金額655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 | 基礎控除が4万円引き上げられる |
| 所得税の課税最低限(給与収入のみの場合) | 160万円 | 178万円 | 「給与所得控除74万円+基礎控除104万円」により、給与収入178万円以下では原則として所得税の課税所得が生じない |
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件 | 合計所得金額58万円以下 給与収入のみ:123万円以下 | 合計所得金額62万円以下 給与収入のみ:136万円以下 | 親族の給与収入ではなく、給与所得控除後の「合計所得金額の見積額」で判定する |
| 特定親族の所得要件 | 合計所得金額58万円超123万円以下 給与収入のみ:123万円超188万円以下 | 合計所得金額62万円超123万円以下 給与収入のみ:136万円超197万円以下 | 19歳以上23歳未満の親族について、扶養控除と特定親族特別控除のどちらに該当するか確認する |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件 | 合計所得金額58万円超133万円以下 給与収入のみ:123万円超201万5,999円以下 | 合計所得金額62万円超133万円以下 給与収入のみ:136万円超207万円以下 | 配偶者の収入見込みが変わる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の判定を見直す |
| 扶養控除等申告書の記載対象 | 「控除対象扶養親族」 | 「源泉控除対象親族」 | 控除対象扶養親族に加え、19歳以上23歳未満の特定親族のうち、所得見積額が62万円超123万円以下の人も対象。給与収入のみなら136万円超174万円以下が目安 |
| 源泉控除対象親族に含まれる特定親族 | 該当なし | 19歳以上23歳未満で、合計所得金額62万円超123万円以下の人 給与収入のみ:136万円超197万円以下 | 親族の年齢・生計維持関係・所得見積額を確認し、申告書の区分を誤らないようにする |
担当者が押さえるべき「各種申告書」の書き方・変更点
以下では、企業の担当者が押さえるべき各種申告書の書き方や変更点を解説するので、従業員から申告書を回収する際には慎重に確認してください。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2026年(令和8年)の様式では、従来の「控除対象扶養親族」に変わり、毎月の源泉徴収で考慮する「源泉控除対象親族」を記載します。源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族に加え、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族のうち、年内の合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下の人です。
ただ、令和8年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、令和8年の最初の給与が支払われる日の前日までに提出しているはずです。その時点の特定親族の所得見積額は58万円超100万円以下です。既に提出されている申告書について、再度従業員に確認するよう、注意を促しましょう。
記入・確認時には、親族の氏名、生年月日、続柄、住所、マイナンバー、同居・別居の状況に加え、「令和8年中の所得の見積額」を確認します。この欄には給与収入額そのものではなく、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の給与所得の金額を記載します。
※出典:令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁
※出典:《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書|国税庁
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
この申告書では、まず従業員本人の「本年中の合計所得金額の見積額」を算出します。基礎控除額の判定に使うだけでなく、配偶者控除・配偶者特別控除や特定親族特別控除を受けられるかどうかを判断する基準にもなるため、正確な記載が必要です。
申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄に沿って、以下の順序で算出しましょう。
- 給与収入を見積もる
- 給与所得控除を差し引く
- 給与以外の所得を合算する
- 合計額を所得区分に当てはめる
給与収入額をそのまま所得金額として記載するミスが発生しやすいため、給与所得控除後の給与所得を記載するよう従業員向けに案内すると修正を減らせるでしょう。また、副業収入がある従業員には、雑所得であれば収入から必要経費を差し引いた金額、不動産所得であれば家賃収入から必要経費を差し引いた金額を記載するよう周知してください。
※出典:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
※出典:≪記載例≫令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
給与所得者の保険料控除申告書
この特例の対象となる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限は、従来の4万円から6万円へ引き上げられます。ただし、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除を合計した生命保険料控除全体の上限額は、従来どおり12万円です。
特例の適用を受けるためには、申告書の該当欄に、その扶養親族の氏名や、個人番号、生年月日などの必要事項を記入したうえで、証明書類の提出が必要です。生命保険会社や損害保険会社が発行した証明書類を添付することを、従業員に周知しましょう。
※出典:令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
※出典:≪記載例≫令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
専門家からのアドバイス
企業の担当者が行うべき年末調整の実務手順
以下では、人事労務担当者が行うべき年末調整の実務手順を時系列で解説します。
【10〜11月】新様式の準備・従業員への案内と事前周知
従業員には、年末調整の実施時期や提出書類、準備すべき控除証明書、提出期限などを早めに案内します。2026年(令和8年)分は、12月の年末調整で改正後の基礎控除額や給与所得控除額を用いて年間税額を算出するため、税金の還付額や追加徴収額が例年と変わる可能性があると伝えましょう。
■ 職人・現場スタッフの「未提出・紙の紛失」をスマホ回答でゼロにする
建築現場や医療・介護・店舗など、パソコンを持たないスタッフが多い現場では「紙の申告書」を配布すると回収率が大幅に下がります。スマートフォンで「はい/いいえ」のアンケートに答えるだけで提出が完了するWeb回答システムや勤怠連携ツールを導入し、回収と不備チェックの工数を削減しましょう。
【資料ダウンロード:ミイダス勤怠管理 | お役立ち資料】
【11〜12月】申告書の回収・内容チェックと年税額計算
2026年(令和8年)分の年税額計算では、改正後の基礎控除額や給与所得控除額、扶養親族等の所得要件を用いて、年間給与額に対する正しい所得税額および復興特別所得税額を求めます。11月までに月次給与から源泉徴収した税額が従来の基準にもとづくものであっても、12月の年末調整では2026年(令和8年)分の年間計算として改正後の控除額を反映し、年間の過不足を精算してください。
計算が終わったら、還付や追加徴収の理由を説明できるように、前年との差額が大きい従業員の控除額や扶養状況の変動を確認しておくと安心です。
【12〜1月】給与明細への反映・源泉徴収票の発行・法定調書の提出
年末調整後は、年間の給与支払額や源泉徴収税額、各種控除額を反映した給与所得の源泉徴収票を作成します。すべての受給者に対し、翌年1月31日までに交付が必要です。年の途中で退職した従業員には、退職後1ヶ月以内に交付してください。
また、給与所得の源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに所轄税務署へ提出します。給与支払報告書は、原則として全受給者分を翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。いずれも提出期限は1月31日です(2027年は1月31日が日曜日のため2月1日となる予定)。
専門家からのアドバイス
年末調整に関するよくある質問
- Q
2026年(令和8年)の年末調整の主な変更点は何ですか?
- A
主な変更点は、基礎控除・給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引き上げ、各種申告書の様式変更です。
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられ、基礎控除額も本人の合計所得金額に応じて見直されます。給与収入のみで他に所得がない場合の所得税の課税最低限は、178万円です。
また、扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下へ引き上げられます。給与収入のみの場合の目安は、123万円以下から136万円以下です。さらに、特定親族の要件も、合計所得金額62万円超123万円以下へ変更されます。 - Q
2026年(令和8年)版の各種申告書を記入する際に注意したいポイントはありますか?
- A
2026年(令和8年)分の年末調整は、申告書の様式や記入例が変更されている場合があるため、前年のものをそのまま流用せず、国税庁のHPで最新の様式と記載例を確認して改正後の内容にもとづいて記入することが重要です。
たとえば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、従来の「控除対象扶養親族」に変わり、毎月の源泉徴収で考慮する「源泉控除対象親族」を記載します。「基礎控除申告書」および「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」表と、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄は、改正後の金額に修正されているため、確認しましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書」では、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応するため、「生命保険料控除」欄に記載例が追加されています。 - Q
年末調整の変更によって人事労務担当者の実務面でどういった影響がありますか?
- A
人事労務担当者は、改正後の申請書様式を準備し、給与計算ソフトや年末調整システムが改正に対応しているかどうかを確認する必要があります。従業員には、扶養親族や配偶者の所得見積額を改正後の基準で確認することや、保険料控除証明書などの提出期限を守ることを早めに周知しましょう。
2026年(令和8年)11月までの月次源泉徴収事務には、変更がありません。一方、12月の年末調整では改正後の控除額や所得要件にもとづいて年間税額を計算し、すでに源泉徴収した税額との過不足を精算します。従業員によっては12月給与での還付額または追加徴収額が前年と変わる可能性があるため、事前に周知しておくと安心です。
まとめ
事務担当者が改正内容を正しく理解し、従業員が安心して相談できる体制を整えることが、年末調整業務を円滑に進めるポイントです。
※本記事の情報は2026年10月1日時点の内容です。最新の内容については国税庁等のWebサイトにてご確認ください。
【資料ダウンロード:ミイダス勤怠管理 | お役立ち資料】

當舎社会保険労務士行政書士法務事務所 代表
ファイナンシャルプランナーとしてもライフプラン作成・執筆・監修・セミナー講師など幅広く活躍。近年は,昭和女子大学非常勤講師、JーFl ec認定アドバイザー,がん拠点病院での家計相談なども行い、家庭と仕事の両立に日々取り組んでいる。






